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契約社員の社会保険加入について

いつもお世話になります。

契約社員の社会保険についてですが、
現在は入社と同時に加入をしているのですが、今後は入社後3ヶ月経過してからの加入にしては?との意見が出ています。

契約書の労働時間は正社員と同じ、もしくは3/4以上であり、契約期間は3ヶ月更新(更新の条件も記載)となっています。
本来は、このような場合、入社と同時に加入するのが決まりだと思うのですが、手続の途中で退職してしまう社員が多いのと、主婦等が多く、加入を嫌がる為、事務手続に支障をきたしている為です。
まず3ヶ月の更新無しで契約し、3ヶ月経過後、再契約の形にして、そこから加入という案が出ているのですが、やはりこれではいけないと思いながらうまく説得が出来ません。
また、この場合は最初の入社時に遡らなければならないと思うのですが間違いでしょうか。
経験不足で、自信をもって判断が出来なく困っております。
アドバイスをお願い致します。

投稿日:2006/12/14 16:24 ID:QA-0006917

今野さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き感謝しております。

社会保険につきましては、やはり「入社と同時に加入するのが決まり」、すなわち法的義務となっています。

通常の事業において短期雇用で適用除外されるのは、

① 日々雇い入れられる者
② 2ヶ月以内の期間を定めて雇い入れられる者
に限られますので、たとえ3ヶ月のみの契約であっても労働時間上の要件を満たす場合には当初から加入手続きが必要です。
(ちなみに、①②のような場合でも「日雇特例被保険者」として社会保険が適用となります。)

確かに社会保険につきましては、加入義務がありながら何らかの理由で手続きが出来ていないケースが非常に多くなっているのが実情でもありますが、そこは法令遵守ということで手続きを進めることが大切です。

どうしても社会保険の適用除外が必要であれば、やはり労働時間かまたは1ヶ月の労働日数を正社員の4分の3未満に減らすことしかないでしょう。
「主婦」であれば、こうした労働条件を受け入れてもらうことも十分可能と思いますが、無理に変更は出来ませんので本人とよく相談し、社会保険の除外と絡めて合意を得る方向で検討されてみてはいかがでしょうか。

投稿日:2006/12/14 23:30 ID:QA-0006921

相談者より

いつも分かりやすい回答を有難うございます。
例えば、労働時間かまたは1ヶ月の労働日数を正社員の4分の3未満にしたとして、実態としてその時間を超えてしまったとした場合、入社時に遡って加入となるのでしょうか。
それとも超えた事を確認した後からでいいのでしょうか。(時給社員の場合)
宜しくお願い致します。

投稿日:2006/12/15 08:45 ID:QA-0032814大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそ感謝いたしております。

ご相談の件ですが、実態として労働時間が4分の3以上となった場合からの加入で差し支えないでしょう。

但し、そのような運用をされますと、雇用契約上の労働時間と現実の労働時間に相違が生じることとなり、別の意味で問題がありますので避けるべきです。
仮に労働時間の変動が生じた場合には、速やかに契約内容の変更を行ない、文書にて合意をとっておきましょう。

ちなみに、残業等でたまたま当月の労働時間が多くなった場合については、残業が違法なものでない限り問題ございません。

投稿日:2006/12/15 12:12 ID:QA-0006927

相談者より

回答を有難うございます。
おっしゃる通り、適用のタイミングが“意図的”となってしまう恐れがありますので、
しっかり時間管理をしていきたいと思います。
有難うございました。

投稿日:2006/12/18 08:50 ID:QA-0032817大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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