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パート社員の雇用契約書の定年についての表記

いつもお世話になります。

当社ではパート社員の定年について定めていなかったため、今年4月1日よりの就業規則では定年制を定めることとしました。
色々な意見が出た中で、60歳未満のパート社員については以下のように定めることとしました。

**************************************************
無期労働契約へ転換した社員に係る定年は、満60歳の誕生日とする。また、平成29年4月1日以降に入社し、無期労働契約へ転換していない期間雇用者の定年も同様とする。
**************************************************

この場合、雇用契約書の定年の表記として次の2案がまず浮かびますが、

案①定年制  無 ・ 有⇒ (  )歳。但し、継続雇用制度あり。

案②定年制  有⇒ (  )歳。但し、継続雇用制度あり。


上記①で定年制「有」とすると、例えば、35歳で入社し、無期転換の権利を得る40歳までの間は、勤務成績や態度、期間満了時の業務量により雇止めとなる可能性もありますので、雇止めに該当する事項が発生し、雇止めをしようとした際に、60歳が定年なのに雇止めはおかしいじゃないですか?と主張されてしまう気がします。

かといって、定年制「無」にすると、60歳になるまで無期転換をしない社員が居た場合、60歳になった時に『60歳で定年のため、雇用関係は終了です。』と言えなくなってしまいます。

現在、在籍する定年制なしで入社しているパート社員については『定年制 無』に〇を付けて貰うとし、
4月1日以降入社するパート社員については、『定年制  有⇒(60)歳。継続雇用制度あり』としておけば、これはあくまでも雇用契約を繰り返し、60歳に到達した場合の定年を指し、例えば、雇用期間を2017年4月1日~2017年6月30日で雇用契約を結んでいるパート社員が、7月1日からの更新が無かった場合、「いや、定年は60歳なので、雇止めはおかしいのではないですか?」と主張は出来ないということでよいのでしょうか?


それとも上記の定年の表記以外にも、雇用期間の欄の最後に以下のように「但し、最終の契約は満60歳の誕生日までとする。」と付け加えておくのがよいでしょうか。

期間の定めあり    年   月   日~   年   月   日
従業員は、上記雇用期間中の継続勤務を履行しなければなりませんが、やむを得ない事情がある場合は、
臨時社員就業規則に定める手続をとってください。
業務量の著しい減少等、経営上やむを得ない場合は、契約期間内であっても、30日前までに通知することにより、
本契約を終了することができます。
本契約の更新は、従業員の勤務成績・態度、能力向上の程度、期間満了時の業務量により判断します。
但し、最終の契約は満60歳の誕生日までとする。


以上、どのような表記が問題ないのか、お手数ですが、ご回答をよろしくお願いします。

投稿日:2017/02/03 13:25 ID:QA-0069112

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも有期雇用契約について定年制はなじまないものであって、定年を設けることで実質上は期間の定めのない雇用契約と判断される可能性が生じるというのが厚生労働省の立場ですし、この点については私も同感です。従いまして、定年制(年齢上限)を定めないのが妥当と考える次第です。

しかしながら、御社では既に定年を定める決定をなされたということですので、その場合どう定めるのがより適切であるかについて申し上げますと、定年制を設ける以上、「無」の選択肢を入れることに意味はなく不要といえるでしょう。その際、「定年」という語感は誤解を招きやすいですので、「更新する場合の年齢上限」と記載される方が明確でよいものといえます。また、ご記載の通り、継続雇用制度の記載は高年齢者雇用安定法違反を問われない為にも不可欠です。尚、後段の「但し、最終の契約は満60歳の誕生日までとする。」といった記載についてはこれと同じ内容ですし、敢えて追加記載する事で60歳以後の継続雇用制度の適用が実際にはなされないかのような誤解を招きかねませんので不要といえます。

投稿日:2017/02/03 21:46 ID:QA-0069124

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。有難うございました。

投稿日:2017/02/06 15:46 ID:QA-0069148大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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