育休明け短時間勤務後の雇用契約変更
日頃は大変お世話になっております。初めて投稿させていただきます。
当社では、育児休業明けに短時間勤務(1日6時間)を選択出来るようにしております。
また、短時間勤務を選択できるのは、法律通りの3歳までとなっております。
今回、短時間勤務を利用している女性社員(正社員)が、子供が3歳を迎える時期となり、
現状、会社の制度として、短時間勤務の延長(規程等の改定)は考えていないことから、
本人としては、契約社員として、短時間勤務を継続したいとの希望がありました。
本人の希望ではありますが、「契約社員になりたい」というよりは、
育児の事を考えて、「短時間勤務」を優先させた形です。
また、小学校に入学した際には、正社員への復帰も考えているようです。
今回ご相談させていただきたいことは、相談のあった社員について、
契約社員への雇用体系の変更をするにあたっての、給与や待遇についてです。
契約社員にはなるものの、仕事の内容については、変更する予定はございません。
①給与額の変更(減額になると思われます)
②有給休暇の扱い(正社員時の有給休暇を引き継ぐべきものなのか)
③退職金の算定期間(正社員に復帰する前提ですが、期間を通算するべきものなのか)
一度、正社員として退職させ、新たに契約社員として有期の契約をすると考えると、
正社員時の給与や待遇をリセットすればいいと思っていたのですが、
同一労働=同一賃金という言葉が社内で出てきまして、対応に悩んでおります。
こういった場合、会社はどう対応すべきなのか、ご教示ください。
今後もこのようなケースが出てくることが考えられますので、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/02/02 17:36 ID:QA-0069102
- HNRKYSKNさん
- 静岡県/販売・小売(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一億総活躍社会も叫ばれておりますし、この方が優秀な方で、雇用の継続を考えていらっしゃるのであれば、現在、努力義務ではありますが、小学校始期までの短時間勤務延長を検討されるのも一つでしょう。
正社員→契約社員→正社員となりますと、転換制度のしくみを明確にしておかないと、トラブルに発展する可能性があります。こちらを選択するのであれば、明確にルール化してください。
①について
職務内容(職務と責任)、人材活用のしくみ(人事異動の有無)が変わるのであれば、減額は可能です。
②について
継続勤務となりますので、有休残や勤続年数は引き継ぎます。
③について
会社のルールによりますので、事前に本人に説明することです。
投稿日:2017/02/03 11:58 ID:QA-0069109
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご意見を元に、社内で検討をさせていただきます。
投稿日:2017/02/04 17:16 ID:QA-0069131大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同一労働同一賃金といった法的に未整備の事柄よりも、現行法令の枠組みの中で判断されることが必要です。
その場合、①の減額については当然可能といえますが、仕事内容が変わらないようですと時短分に比例して減給されるのが妥当といえます。
一方②につきましては、既に発生した年休については当然継承されますし、勤続期間も通算されます。
また③に関しましては、法的定めがございませんので、御社退職金規定によって判断することになります。但し、こうした特殊な例に関する規定は恐らくないものと思われます。その場合は、近い将来正社員に戻る事がほぼ確実と見込まれるようですと、通算されるのが妥当といえるでしょう。
但し、短時間契約社員の希望はあくまで本人都合によるものですので、法的に義務付けられる②を除いては、本人との合意により原則自由に決められる事が可能になります。
投稿日:2017/02/03 20:47 ID:QA-0069120
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご意見を元に、社内で検討をさせていただきます。
投稿日:2017/02/08 10:02 ID:QA-0069191大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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