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出向社員の派遣について

当社が資本関係のない協力会社から在籍出向を受け入れている社員について、その身分のまま、当社の顧客先に派遣させることについて、労働関連法規等に抵触する問題や懸念事項はないかご教授下さい。
宜しくお願いします。尚、当社は、特定労働者派遣の登録業者です。

投稿日:2006/12/14 11:09 ID:QA-0006907

*****さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受入出向社員の派遣について

■出向とは「従業員が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当長期間にわたって当該企業の業務に従事すること」と定義され、出向先に従業員に対する指揮命令権が移転することが特徴で、有力説は労働契約の一部も移転するとしています。その意味で、特定労働者派遣事業の対象労働者となりうると言えますが、問題は、出向に関して直接定めた法律は何もなく、お尋ねの、労働関連法規等に抵触する問題や懸念事項も推測する以外に処すべき方法がありません。
■現実に行われている出向は、親子会社間や取引先との人材交流が中心ですが、共通して言えることは、派遣、請負、業務委託などと異なり収益を目的とする契約ではない点にあります。36協定、就業規則など、労働基準法の定める様々な規範や使用者の責任はすべて出向先の使用者が負担します。更に、労働保険社会保険なども、出向先の使用者が負担するのが原則です。出向先の使用者が、こうした法律上の責任を負担しないときには、この「出向」は、本来の出向ではなく、出向名義の「派遣」、つまり労働者派遣法違反の偽装出向となります。
■以上の関係を踏まえた上で、ご質問に戻りますと、御社は、在籍出向を受け入れている当該社員を、労働者派遣を業として行うために、常時雇用している訳ではないので、特定労働者派遣事業の対象外になるものと判断され、その身分のまま、当社の顧客先に派遣させることは労働者派遣法に抵触する可能性が大きいと思います。

投稿日:2006/12/15 11:31 ID:QA-0006926

相談者より

 

投稿日:2006/12/15 11:31 ID:QA-0032816大変参考になった

回答が参考になった 0

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