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別居結婚の手当の取扱いについて

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて、タイトルの通り別居結婚の手当の取扱いについてご相談させて下さい。
当社では一定の条件まで家賃補助を支給しておりますが、世帯主や賃貸借契約者であっても、
同居の扶養家族が居ない場合には支給しておりません。
すなわち、これに該当するのは共働きの夫婦が多いです。
昨年末、社員(女性)が結婚致しまして、それに伴い広い間取りの賃貸物件に転居もしており、
結婚の届けや祝い金の請求(慶弔50,000円)、結婚休暇等は申請してきますが、家賃については
制度を確認してきたのち、別居であると主張しております。
婚姻届を提出しても住民票は別にすることは可能ですし、民法上の夫婦の定義とは別で考えるべきとは
思うのですが、この社員の結婚相手が定職に着いておらず生活が大変だと漏らしている事も考えると、
あえて住民票は移さないのではないかとも想定されます。
この場合、規則には明確に示していなくとも、他の申請を受理する以上、同居とみなすような対応は
問題でしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2017/01/31 18:21 ID:QA-0069038

HR motherさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、別居結婚の手当については法律で定められた手当ではございませんので、各会社が任意に就業規則でその内容を定めた上で支給するものになります。

そして当該手当についてですが、別居結婚の手当という名称からしましても、規定上に特約がなければ、事情がどうであれ夫婦が別居しているという事実を満たしている限り手当支給の対象となるものと考えるのが妥当といえます。

こうした任意の手当、特に婚姻や家族・住宅関係の手当については、支給方針を明確にしどの範囲までを支給対象とするかを明確にされておくことが重要です。これを機会に今一度当該手当の支給対象について御社の現状から見てどのようにされるのが妥当であるか検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/01/31 21:42 ID:QA-0069041

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今人事制度の見直しもしておりまして、属人的要素の高い手当の見直しも行っております。
その折にはご意見頂きました通り、支給範囲や対象者など明確にしたいと思います。

投稿日:2017/02/01 09:56 ID:QA-0069056大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事制度

規則はどう定めているのでしょうか。
「同居の扶養家族」がいることを条件にしているのであれば当てはまりませんし、特に同居は条件でないのであれば、該当すれば誰でも支給されることになります。
この公平性は人事制度の柱ですので、それを恣意的に運用することは避けるべきです。もしかわいそうであることを理由に何とかしたいのであれば、給与を上げる、ボーナスや評価を特別扱いすると置き換えてはどうでしょう。一般的にそうした措置は考えにくく、人事精度そのものを揺るがしかねません。

投稿日:2017/01/31 23:46 ID:QA-0069046

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今人事制度の見直しもしておりまして、属人的要素の高い手当の見直しも行っております。
先生の言われる通り、公平性を証明出来ない形になり兼ねませんので、今回は例え手当目当ての行為だとしても、実態通りで運用を致します。

投稿日:2017/02/01 09:58 ID:QA-0069058大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

家賃補助の要件である同居の定義

住民票上は「同居」ではないが、事情を鑑みて、家賃補助を支給されたいということかと存じます。
貴社では、単身赴任で「同居」していない社員にも家賃補助を支給されていますか。そうであれば、「生計を一にする」も同居とみなしていることになります。
今回の相談例は「生計一」ですので、広義の同居にあたる可能性があります。

投稿日:2017/02/01 07:52 ID:QA-0069051

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今人事制度の見直しもしておりまして、属人的要素の高い手当の見直しも行っております。
支給要件をもっと明確に致します。

投稿日:2017/02/01 09:59 ID:QA-0069059大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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