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同じ社員区分での2種類の就業規則

いつも大変お世話になります。
早速ですが、弊社では正社員・契約社員の2種類の就業規則があり、その中で契約社員の就業規則についての相談です。
現在200名程度の契約社員がいるのですが、ただの担当者から部署を取りまとめる責任者レベルまで様々で、今後、職務等により2種類に分けたいとの案が出ています。
しかし、一概に職務(役職)だけで、分けることは難しく、規則原案の中での2種類の違いは
・契約期間が1年かそれ以外(3ヶ月・6ヶ月など)⇒規則での表現は共に“1年以内”
・1年契約の方は、賞与的な一時金を支給  程度です。
一般的に、上記のみの定義の違いで、同じ社員区分で2種類の就業規則の制定・運用は可能でしょうか。
また、運用が可能になった場合、現状一まとめになっている契約社員を2種類に分ける時の注意点はありますでしょうか。(現状のままでは社歴・印象評価が強いと予想されます)

ご教授宜しくお願い致します。

投稿日:2006/12/12 20:30 ID:QA-0006887

今野さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

私の知る限りでは、同じ社員区分で異なる就業規則を作成したという話は存じ上げません。

元来就業規則とは、「事業場の全ての労働者に適用されるもの」ですし、契約社員・パート社員等の身分の相違により別規則を作ることは例外的なものと考えられます。

加えて、実務上でも、同じ雇用形態の従業員について就業規則を分けるというのは労務管理を複雑にし混乱を招くだけで利する点はないと思います。

ご相談の件のような場合ですと、現行の契約社員の中で「職責の軽い社員」につきましては、「パート・アルバイト社員」として一定の要件(※会社で任意に決められます)の下で区分すれば別就業規則を作っても問題ないといえます。

投稿日:2006/12/12 23:31 ID:QA-0006888

相談者より

回答を有難うございます。

基本的な質問で恐縮ですが、契約社員とパートタイマーの違いはどこでしょうか?
現状全ての者を契約社員と言う区分で雇用していますが、仮にパートタイマーと言う区分にかえた時、当人にとって「格下げ」のようなイメージにはならないでしょうか。

また、現状のまま契約社員就業規則を活用し、その中で、区分(たとえばA種・B種、一般・短期など)を分け、A種の場合は一時金を支給・・など記載して運用することは可能でしょうか。

度々お手数ですが宜しくお願い致します。

投稿日:2006/12/13 09:30 ID:QA-0032803大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

契約社員は通常「一定の雇用期間を定めた社員」という意味で、パートタイマーはそれに加えて「一般の従業員よりも労働時間の短い社員」という意味で使用されることが多いですが、いずれも明確な定義は存在せず、各企業で自由に定めているのが現状といえます。

格下げのイメージというのは、職務状況や本人の仕事に対する認識の仕方にもよりますので一概には申し上げられませんが、賃金や昇格等、具体的な労働条件の不利益変更が無ければ区分自体には問題ないといえるでしょう。

気になるようでしたら、おっしゃる通り就業規則・身分は同一のまま、その中で幾つかの区分をされるのもよいと思います。
但し、その際も当人にとって不利益変更にならないよう配慮が必要です。

投稿日:2006/12/13 13:30 ID:QA-0006891

相談者より

回答を有難うございます。
とてもよく分かりました。
従業員に不利益にならず、また、混乱を招かないよう、区分にて分ける方法で考えてみます。
有難うございました。

投稿日:2006/12/13 16:56 ID:QA-0032804大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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