無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

高齢者雇用継続給付金について

高齢者雇用継続給付金の申請時に60歳到達時の賃金を明記しますが、受給対象者が、民間企業から
昨年4月から県立の短大へ出向していて1月末で定年退職となります。
受給者の民間会社からの賃金は、出向先で従事した勤務時間分を出向元の民間会社の時間単価で計算し
差し引いた額を支給しています。
出向先(県立の短大)からは、出向者へ直接、県の基準で出向者へ賃金を支払っています。
出向元と出向先は覚え書きを交わし、社会保険等は、出向者が定年を迎えるまですべて出向元がみることになっています。
雇用保険は、出向元(民間会社)で加入しています。

上記のケースの場合に、高齢者雇用継続給付金申請時の60歳到達時の賃金は、出向元(民間会社)から
支給されている賃金だけになり、出向先から支給されていた賃金は、合算されないとの見解を
ハローワーク及び県労働局から頂きました。
ハローワークの見解として、出向先からの賃金が、出向元を経由せず直接、出向者へ支払われているのが
合算できない理由とのことでした。

上記の賃金支払い形態は、以下の理由で決定しました。
出向先から出向者との雇用契約は、県と出向者で直接雇用契約する形のため、出向元(民間会社)を経由して賃金を支払うことは出来ないとの見解でした。
(民間会社を経由しての賃金支払いを要望したが、受け入れられなかった。)

よって、受給対象者は、高齢者雇用継続給付金支給の要件を満たせなくなり支給は受けられません。

雇用保険法で出向者の扱いを賃金の支払い形態で区分する細目があるのでしょうか?
出向そのものは、出向先(県立短大)から民間会社へ人材派遣の要請がありスタートしました。
民間会社の社命で出向し、給付が受けられないのは不合理と考えますがご回答をお願いいたします。

投稿日:2017/01/18 13:14 ID:QA-0068821

正義の追求者さん
大分県/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。

問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード