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同一労働同一賃金推進法について

日頃より、個別の相談にご対応頂きありがとうございます。
また、いつもQ&A等拝見させて頂いておりまして、参考にさせていただいております。

さて、表題の件、「同一労働同一賃金推進法」について少々確認および質問させて頂きます。
まず確認事項ですが、当社には以下の2部署で正規・非正規が混在しています。

①工場の製造部門に多くのパートタイマーが在籍しておりますが、各ラインで8~10割が定形的業務です。そのラインを管理する立場にあるのが正規で、繁忙期や欠員時にはその定型的業務を代行します。(ちなみにその業務は遂行レベルは熟練のパートタイマーの方が高い場合が多いです)
例えばですが、パートタイマーの半分程度の定型的業務を日々行い、6~7割がラインの不具合調整やパートタイマーの勤怠管理や、日報・工場長への報告など。また、業績評価の一次評価者でもあります。
この場合、定型的業務と非定型的業務の割合や業務に伴う責任の程度の違いがはっきりしているので、同一労働同一賃金には該当しないとの理解で宜しいでしょうか?

②受注専門の部署がありますが、女性が多いため産休・育休取得者がここのところ頻繁に居ります。
その都度派遣社員の産休・育休代替として期間限定で正規と同じ業務を実施して頂いていますが、あくまでも代替要員であればそれは問題ないでしょうか?

③その他、現状「同一労働同一賃金推進法」で注意しなければならないことをご教示頂きたく、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/12/26 14:37 ID:QA-0068574

HR motherさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「同一労働同一賃金推進法」とは、同一労働同一賃金の実現へ向けて国が施策を進めるよう義務付けた法律になります。

そして、具体的な施策については未だ審議中ですので、現時点で会社に何か具体的な措置を採る義務が科されているものではございません。従いまして、ご質問の件に確答は出来かねる件ご了承下さい。

その上で、参考としましての私見を申し上げておきますと、

①:明らかに業務に関わる責任及び内容が異なりますので、同一労働同一賃金の事例には該当しないと考えられます。

②:推測ですが、恐らくは派遣社員の代替要員と正規社員では同じ業務に携わっていても責任範囲等が異なっているものと考えられます。従いまして、同一労働同一賃金の事例には該当しない可能性が高いものといえるでしょう。

③:詳細部分については、当然ながら今のところ不確定ですし、会社の採るべき具体策が確定した時点で対応されるのがよいでしょう。

投稿日:2016/12/26 22:39 ID:QA-0068580

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2017/01/18 11:49 ID:QA-0068819大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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