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労基法上の「業務上」について

労基法では、
「第七十九条  労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。」となっておりますが、ここで言う「業務上」の定義を教えて下さい。
また“通勤労災”は、「業務上」とは言わないものでしょうか。
それとも各社独自の判断でよろしいのでしょうか。お願いいたします。

投稿日:2010/07/07 18:56 ID:QA-0021563

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労基法第79条の規定に関しましては、原則として適用されません。その理由ですが、通常事業所は労災保険に加入しており、労災保険から遺族補償給付が行われますので使用者が補償を行う義務が生じないからです。

従いまして、御社が労災加入している限りでは、労働者が業務上死亡しましても御社独自に補償を行う必要はございません。

ちなみに「業務上」の意味自体は労災保険の場合と同じで、通勤災害と業務上の災害とは別の事柄になります。

投稿日:2010/07/07 23:08 ID:QA-0021575

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