無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

業務応援契約による勤務打刻について

いつも大変お世話になっております。

今回お尋ねしたい内容ですが、
業務応援の際の勤務打刻についてです。

同法人内で業務応契約を締結した上で、毎日ではないですが週に1回ほど当事業所から他事業所へ業務応援を行う予定です。その際に勤務者は前日に当事業所の物品を車に載せ、当日は直行で他事業所へ向かいます。

その際に出勤の打刻を他事業所で行うことで問題ないでしょうか。
また、退勤の際は物品を当事業所へ戻すため返却後に退勤打刻をし、帰宅となります。
結果的に、「出勤打刻⇒他事業所」「退勤打刻⇒当事業所」となってしまいます。
(それとも退勤打刻も他事業所で行うべきでしょうか。)
約週1回、出勤打刻のみの他事業所で作成したタイムカードを当事業所のタイムカードに貼付するなどの管理で問題がないか確認をさせて頂きたく思います。

お手数ですが、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/12/22 11:10 ID:QA-0068541

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「看做し」を取り入れるかどうか

▼「出勤打刻⇒他事業所」「退勤打刻⇒当事業所」と定めれば、法的には、問題ありませんが、実際には、直行先の他事業所の場所が、無視できない程、遠方な場合(例えば、所定始業時刻に到着するのに1時間以上余分にかかるような場合)には、一寸酷な気がします。
▼ 然し、その反面、その所要時間が、うんと短い場合も有り得る訳でなので、本件に関しては、次のいずれかを、「定め」としてお決めになるしか方法はないと思います。
① 「出勤打刻⇒他事業所」「退勤打刻⇒当事業所」(いずれも、責任者による確認可能)
② 「出勤打刻⇒看做し所定時刻」「退勤打刻⇒当事業所」(看做部分がミソ)
▼ 因みに、前日に当事業所の物品を車に載せるため、当事業所に帰社する時間は、労働時間なので、退勤打刻は、必ず、当事業所でなくてはなりません。

投稿日:2016/12/22 20:21 ID:QA-0068552

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
①、②についてですが、「定め」とは契約書へ明記するということですね。検討して対応致します。

投稿日:2016/12/26 10:40 ID:QA-0068570大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直行直帰の場合の移動時間は原則として通勤時間となり、労働時間として扱わなくてよいものとされます。他方、一旦事務所に立ち寄った後に帰宅するような場合には、立ち寄るまでは労働時間で事務所を離れてからが通勤時間となります。

従いまして、文面事例の考え方としましては、出勤時刻=他事業所への到着時刻で、退勤打刻=御社事業所を出る時刻ということになります。

そして、そうした時間の記録を正確に行う為に、便宜上各々の事業所で打刻される分には差し支えございません。タイムカードの貼り付けについても本人が打刻した分を単に渡してもらうということであれば問題ないものといえるでしょう。

但し、あくまで管理責任者は御社ですので、他事業所に打刻内容のチェックをさせる等、応援社員の労務管理を手伝わせるような依頼をされる事は避けなければなりません。

投稿日:2016/12/22 21:01 ID:QA-0068554

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
他事業所においてもタイムカードを使用して打刻するようにしようと思います。
契約書には打刻の運用についても記載するべきでしょうか。できれば省きたいのですが。

投稿日:2016/12/26 10:43 ID:QA-0068571大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「契約書には打刻の運用についても記載するべきでしょうか。できれば省きたいのですが。」
― あくまで便宜上の取扱い手段ですので、記載する義務まではないものと考えられます。

投稿日:2016/12/26 11:20 ID:QA-0068573

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/01/06 11:18 ID:QA-0068646大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード