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子の養育を容易に行う措置の適用除外

いつもお世話になります。
育児休業制度の中の、子の養育を容易に行う措置で、弊社は短時間及び所定内労働の2項目を適用しています。
他の(深夜制限、所定外労働制限、看護休暇)はそれぞれ除外項目があると思うのですが、この措置で、適用の除外となる場合はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2006/12/07 10:50 ID:QA-0006845

今野さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつも御覧頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児・介護休業法における「深夜制限、所定外労働制限、看護休暇」の適用除外者は以下のように定められています。

・「深夜制限」
1 日々雇用される労働者
2 勤続1年未満の労働者
3 保育ができる同居の家族がいる労働者
4 週の所定労働日数が2日以下の労働者
5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

・「所定外労働制限」
1 日々雇用される労働者
2 勤続1年未満の労働者
3 配偶者が子を養育できる状態である労働者
4 週の所定労働日数が2日以下の労働者
5 配偶者でない親が、子を養育できる状態にある労働者

・「看護休暇」
1 勤続6か月未満の労働者
2 週の所定労働日数が2日以下の労働者
(※但し、看護休暇の適用除外については、労使協定の締結が必要です。)

投稿日:2006/12/07 22:46 ID:QA-0006852

相談者より

回答を有難うございます。
子の養育を容易に行う措置でこれらを導入した際にはこの基準に従えばよいということでしょうか?
短時間勤務を設定した場合はどのようになりますか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2006/12/11 08:42 ID:QA-0032792参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事有難うございます。

ご質問の件ですが、お答えしました適用除外につきましては、各々の制限・休暇についてのみ該当するものです。

従いまして「短時間勤務設定」に関しましては、上記のような除外規定は特にございません。

尚、制度の詳細についてはスペース上こちらで紹介することが出来ませんので厚生労働省HP上の「育児・介護休業法における制度の概容」を御覧頂ければ幸いです。

投稿日:2006/12/11 11:31 ID:QA-0006861

相談者より

回答をありがとうございます。
HPで確認してみます。

投稿日:2006/12/11 13:11 ID:QA-0032797参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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