子の養育を容易に行う措置の適用除外
いつもお世話になります。
育児休業制度の中の、子の養育を容易に行う措置で、弊社は短時間及び所定内労働の2項目を適用しています。
他の(深夜制限、所定外労働制限、看護休暇)はそれぞれ除外項目があると思うのですが、この措置で、適用の除外となる場合はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2006/12/07 10:50 ID:QA-0006845
- 今野さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつも御覧頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児・介護休業法における「深夜制限、所定外労働制限、看護休暇」の適用除外者は以下のように定められています。
・「深夜制限」
1 日々雇用される労働者
2 勤続1年未満の労働者
3 保育ができる同居の家族がいる労働者
4 週の所定労働日数が2日以下の労働者
5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
・「所定外労働制限」
1 日々雇用される労働者
2 勤続1年未満の労働者
3 配偶者が子を養育できる状態である労働者
4 週の所定労働日数が2日以下の労働者
5 配偶者でない親が、子を養育できる状態にある労働者
・「看護休暇」
1 勤続6か月未満の労働者
2 週の所定労働日数が2日以下の労働者
(※但し、看護休暇の適用除外については、労使協定の締結が必要です。)
投稿日:2006/12/07 22:46 ID:QA-0006852
相談者より
回答を有難うございます。
子の養育を容易に行う措置でこれらを導入した際にはこの基準に従えばよいということでしょうか?
短時間勤務を設定した場合はどのようになりますか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2006/12/11 08:42 ID:QA-0032792参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事有難うございます。
ご質問の件ですが、お答えしました適用除外につきましては、各々の制限・休暇についてのみ該当するものです。
従いまして「短時間勤務設定」に関しましては、上記のような除外規定は特にございません。
尚、制度の詳細についてはスペース上こちらで紹介することが出来ませんので厚生労働省HP上の「育児・介護休業法における制度の概容」を御覧頂ければ幸いです。
投稿日:2006/12/11 11:31 ID:QA-0006861
相談者より
回答をありがとうございます。
HPで確認してみます。
投稿日:2006/12/11 13:11 ID:QA-0032797参考になった
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