管理職の育児・介護のための深夜業の制限
いつも参考にさせていただいております。
管理監督職が、妊産婦・育児介護の要件に当てはまる場合、
「育児・介護のための深夜業の制限」のみ適用となり、
上記以外の一般職に認められているような「短時間勤務制度」「時間外の制限」「休日勤務」等は
適用除外となると考えてよいでしょうか?
投稿日:2016/08/16 11:17 ID:QA-0067088
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、短時間勤務については労働基準法上の規定ではなくあくまで育児介護休業法で独自に定められている制度ですので、深夜業と同様に原則として管理監督職でも適用されます。
これに対し、「時間外の制限」「休日勤務」については、管理監督職の場合そもそも労働基準法で適用除外とされていますので、育児介護休業法で規定があっても除外されることになります。
投稿日:2016/08/22 20:16 ID:QA-0067120
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
整理できました。
投稿日:2016/08/23 10:13 ID:QA-0067145大変参考になった
回答が参考になった
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