育児短時間勤務者の所定外労働時間とは
育児短時間勤務者(1日6時間と定めています)が所定外労働時間の免除申請を許可されている方が、週に2日程度なら1日8時間以内の作業であれば、労基法違反にはならないのでしょうか。当社の所定労働時間は、1日8時間と定めています。
投稿日:2015/09/24 12:41 ID:QA-0063658
- 真光さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の文面のように、短時間勤務者が、重ねて所定外労働の免除請求をすることも
可能とされています。
この場合には、原則として、6時間を超えて働かせることはできません。
例外として、6時間を超えて働かせることができるのは、
「事業の正常な運営に使用がある場合」とされていますので、
コンスタントに週2日程度なら働かせることができるというものではありません。
投稿日:2015/09/24 15:45 ID:QA-0063663
相談者より
ご回答を頂き、ありがとうございました。その後、担当部署に確認をしたところ、不定期に月に2,3日程度、ある場合があるとの事でした。殆どの場合は発生しないとの事でした。
投稿日:2015/09/24 17:22 ID:QA-0063664大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児短時間勤務が適用されている方であっても、所定外労働の勤務を命じる事は禁止されていませんので可能といえます。
従いまして、文面程度の所定外労働の依頼であれば、当人が同意すれば差し支えございません。ちなみに通常労働基準法で問題となるのは、所定労働時間外ではなく法定労働時間外、つまり1日8時間を超える残業部分になります。
但し、育児支援の観点から見れば望ましい措置とは到底言えませんので、極力回避すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2015/09/24 22:57 ID:QA-0063670
相談者より
ご回答ありがとうございました。初めて、こちらを利用させて頂きましたが、時々、どちらに相談をしたら良いのか迷っていました。今後もお願いする事があるかと思いますので、ご支援の程、お願いいたします。
投稿日:2015/09/25 09:25 ID:QA-0063676大変参考になった
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