事業整理に伴う退職金を上積みする際の要件
事業の一部を整理することとなり、当該事業のために雇用した専門職的な社員5名の職場が無くなることとなりました。雇用については希望があれば社内で活用する予定ですが、退職を希望する際は退職金を上積みして支払うこととなりました。金額については調整が取れたのですが、当社の退職金規程には例外的な金額上積みについての記載がありません。
退職金規程を変更することは必須でしょうか。また、その他に何か留意する点はありますでしょうか。
投稿日:2016/12/09 15:40 ID:QA-0068401
- my890400さん
- 千葉県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、今回の退職金上積みの措置に関しましては、整理解雇の実施といった特殊な状況下での個別的・臨時的措置になるものといえます。
従いまして、従業員の一般的な労働条件を示した就業規則やその一部である退職金規程を変更する必要はございません。
逆に規程等を変更して上積みの規定を置かれますと、既得の労働条件として今後該当する退職希望者には同一の上積み措置を取らなければならなくなり、柔軟な対応が困難となりますので避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2016/12/09 22:40 ID:QA-0068405
相談者より
ありがとうございました。
検討します。
投稿日:2017/01/16 17:38 ID:QA-0068791大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職金規程を変更は必須系事項
▼ 退職金規定の中で「自己都合」か、「会社都合」で支給率を変えている会社が多いのですが、経緯次第で、そのいずれかなのかを巡り、係争化する場合も少なくありません。
▼ 通常、退職金規定では、退職金の支給率が、退職事由によって区分されており、会社都合の退職,在職中の死亡,業務上の負傷等による退職、定年退職の場合はA、それ以外の場合はBを適用されることが多いようです
▼ 会社都合の退職が明確であれば、御社のように、特に、定めがなくても、支給額を加算するのが妥当な措置です。今回の事案では、加算に就いては円満に合意がとれたのは大変結構だと思います。
▼ 但し、今回は円満に終結出来そうですが、何かと係争になりやすい問題なので、これを機に、退職金規程を見直し、妥当な内容(退職事由別支給水準の設定)に変更されておくことを強くお勧め致します。尚、冒頭の「必須系」というのは、重要だが法定事項ではないという意味です。
投稿日:2016/12/11 13:45 ID:QA-0068409
相談者より
ありがとうございました。
検討します。
投稿日:2017/01/16 17:38 ID:QA-0068790大変参考になった
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