【ストレスチェック関連】就業上の措置について
いつもお世話になっております。
ストレスチェック面談後の「就業上の措置」に関しては、「医師の意見を勘案し、その必要があると認める時は、事業者が就業上の措置を決定する」ことになると思います。
●例えば、産業医(実施者)面談後の指示が「要経過観察。次回面談時に悪化が認められれば、就業制限や通院指示等を考慮する」とあった場合、この時点では事業者とすれば具体的な措置(※)は不要と考えますが、その対応で宜しいでしょうか?
(※)事業者(人事部等)から、面談者の上司宛て、過度な長時間労働にならないことや本人への配慮等の指示を出すことなど
●就業上の措置とは、明確なもの(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等)を産業医から指示された場合、その意見を勘案して事業者が最終的な判断を下すとの理解で宜しいでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/11/21 08:40 ID:QA-0068205
- hirohiro04さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、プライバシー保護の観点からも事業者から必要以上にアクションする事は出来ませんので、ご認識の通りで差し支えないといえるでしょう。あくまで最終判断は事業者になりますが、当然ながら産業医の意見は十分に勘案して対応されるべきといえます。
投稿日:2016/11/22 10:19 ID:QA-0068214
相談者より
ご回答有難うございました。
十分に留意した上で、事業者として対応していきたいと思います。
投稿日:2016/11/22 13:27 ID:QA-0068226大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
主旨
「経過観察」ですから、ご認識通りでよろしいと思います。本来の主旨は職場全体のストレスコントロールをすることですので、経過観察の対象者の有無ではなく、管理職は健康管理に責任があることをあらためて徹底する機会とされてはいかがでしょうか。
投稿日:2016/11/22 23:12 ID:QA-0068244
相談者より
適切なご回答を頂き有難うございました。
投稿日:2016/11/24 11:25 ID:QA-0068249大変参考になった
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