就業時間について
8時30分から17時10分の就業時間で、休憩は1時間です。残業を行う場合、17時30分から計算し、30分までの20分間は清掃や気分転換の時間という位置付けになっています。この20分間は今までどおり、手当をつけなくても構わないでしょうか。
投稿日:2005/09/30 09:54 ID:QA-0002096
- *****さん
- 福島県/印刷(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
就業時間について
一般的に労働時間とは「使用者の指揮命令下にあって労働力を提供している時間」と考えられています。17時10分から30分までの間が従業員のための自由時間となっているかどうかが問題になります。残業としないためには「休憩時間」にするなど、業務をしない時間にすべきでしょう。仮に清掃だとしても自主的なものでなければ業務の一貫とみなされる可能性があります。
もし業務に付随する作業を行う可能性があるのであれば勤務時間を17時30分までとして必要があれば、その後休憩を入れれば良いでしょう。但し、実質的な賃下げに該当する可能性がありますので、従業員の合意など、慎重な対応が求められます。
投稿日:2005/09/30 10:04 ID:QA-0002097
相談者より
早速回答いただきまして有難うございました。この20分間は引き続き業務を行っている社員もいれば、休憩している者、掃除している者と社員の自由裁量になっているのが現状です。社内規定等で明文化もしていません。20分間を休憩時間と明文化した場合、「早く帰りたい」ということで5時10分から継続して業務を行った場合はどのようにすれば良いでしょうか。宜しくお願いします。
投稿日:2005/09/30 12:05 ID:QA-0030830参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
就業時間について
「20分間は清掃や気分転換の時間という位置付けになっています。この20分間は今までどおり、手当をつけない」ということですが、社内規程の定めがあるのでしょうか。回答001の新島先生のご説明のとおり、清掃が自主的なものなのか、がポイントでしょう。休憩時間のように、自由に利用できる時間として定めがあるならば労働時間とはなりませんが、慣行のようになっているだけ、ということであれば労働時間とみなされることは充分に考えられます。
就業時間の延長は新島先生のご指摘通り要注意です。
投稿日:2005/09/30 10:23 ID:QA-0002098
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
Re:就業時間について
社員の自由裁量ということは労働時間管理の上で好ましくないと思います。業務と業務外の区別もつきづらくなります。また、文中では20分の間に業務をする人がいますが、この時間分の賃金を支払う必要があります。
一般的には残業(予定)時間によって統一した休憩時間を定めます。例えば1時間以上の残業だと15分、2時間以上であれば30分というように。
早く帰りたいのであれば残業も含めて業務効率を上げることを考えてもらうべきではないでしょうか。「社員もいろいろ」「休憩もいろいろ」では組織として成り立ちません。
投稿日:2005/09/30 13:35 ID:QA-0002100
相談者より
投稿日:2005/09/30 13:35 ID:QA-0030832参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
Re:就業時間について
私の関わった某企業(超大手ですが)ではこんな例がありました。
所定時間終了後、継続して2時間以上の超過勤務をおこなう場合には、その2時間の間に20分間の休憩時間を「有給」で認める、というものです。つまり、この20分間は清掃等を自発的にする者もいれば休憩する者も仕事する者もいます。御社の場合、20分間を設定した目的が清掃と気分転換ということですから、極端な言い方をすれば「それも業務命令でしょ」と言われかねないということです。某社の場合は引き続き2時間「も」残業するんだから、簡単な軽食(夕食)を、とか、休憩できる者には休憩を、という社員に対する処遇です。なお、現在はフレックスタイムや裁量労働制を導入しその制度は廃止されています。ご参考までに。
また、17時10分から20分の超過労働を行なった場合は当然に賃金支払いの義務が発生します。ただし、1日の労働時間8時間までは割増手当は不要です。
勤務時間延長は、よほど社員の理解を得ませんと、安易に実施されることのないよう充分なご検討を。
投稿日:2005/09/30 17:24 ID:QA-0002101
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
休憩の取扱い
2番目のご質問に関してご回答いたします。
「20分間を休憩時間と明文化した場合、「早く帰りたい」ということで5時10分から継続して業務を行った場合はどのようにすれば良いでしょうか」ということですが、正式に休憩時間とするならばその間に「自主的に」業務を行うことは自由行動ですから賃金支払い義務は発生しません。
例えば正午の休憩中であっても午後の業務準備のために仕事をするのはよくある話です。
つまり、労働基準法上「休憩時間の労働者の自主的業務遂行を禁ずる」という規定は無い、ということです。
問題は拘束性であり、ほぼ完全に自由行動が担保されている以上自主的業務遂行を労働とみなし賃金を支払う必要は無いでしょう。
休憩というのは労働者の自由行動が権利として担保されていれば法的要件としては足りるのです。
したがって20分の明定された休憩時間を使って業務を遂行し、帰宅時間を早めるというのは労働者の自主的行動による業務遂行であり20分間の賃金支払い義務は無いと考えられます。
ところで万が一労働者に告発されると現在の不明瞭な「20分間」はサービス残業として2年間分の遡及支払いを命じられる可能性もあります。
早急に労使協議を行い、休憩時間としての明文化を行うようにしてください。
投稿日:2005/10/01 09:34 ID:QA-0002103
相談者より
投稿日:2005/10/01 09:34 ID:QA-0030834大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
まとめ(参考までに)
他の先生からも意見が出ていますが、要するに会社として、休憩とするのか業務とするのかハッキリしないといけないということです。休憩であれば本人の自由行動となりますが、曖昧なままだと賃金支払の必要性が生じる可能性があるということです。
投稿日:2005/10/01 15:41 ID:QA-0002108
相談者より
投稿日:2005/10/01 15:41 ID:QA-0030837参考になった
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