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所定労働時間終了後15分の休憩時間について

お疲れ様です。
下記の件につきご指導頂ければ幸です。
当社の所定労働時間は8:30~17:30昼休憩1Hです。
17:30後に残業をしても17:30~17:45は残業手当が付きません。一応休憩時間と言ってありますが、誰も休憩をとらず、仕事をしております。また、休憩を取るように勧奨もしておりません。(所定労働時間終了後帰る準備等で15分位は経つので、残業を払う必要なし。以上のように当初は会社の(勝手な)都合であったようです。現在は建て前上は休憩時間となってます。)
よって、6時まで残業をして15分の残業手当が付きます。
これは、違法でないか、この15分を残業手当支払わないのはおかしいとの指摘がありました。
17:30~17:45は休憩時間として、突っぱねることができるのか?17:30~17:45は残業手当を支払う必要あるのか教えて頂けるようお願い申し上げます。

投稿日:2008/07/31 11:53 ID:QA-0013250

※さん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、結論から申し上げますとやはり15分間の残業代は支給しなければなりません。

当該時間が休憩時間であると主張される為には、
・当該時間を休憩時間として就業規則上に明記しておくこと
・現実にも当該時間には一切の就労を認めず(※黙認も不可です)、あくまで休憩時間として自由に利用させること
の2つの条件を共に満たす事が不可欠です。

更に申し上げますと、労基法上の休憩時間というのはあくまで通常の労働時間の途中に与えるものですので、こうした所定労働時間後の休憩に関しましては円滑な業務運営といった観点からも本来無用のものといえます。

対応としましては、問題のある休憩時間?を正式に廃止し、残業の場合には所定の勤務後継続して行なうものとするのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2008/07/31 12:29 ID:QA-0013252

相談者より

 

投稿日:2008/07/31 12:29 ID:QA-0035292大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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