残業時間の算出について
残業手当の算出方法についてお聞かせいただきたく質問させていただきます。
弊社は9:00~17:30勤務、休憩時間1時間の7時間30分労働です。
現在みなし残業ということで残業の有無にかかわらず16時間30分/月残業手当を支給しています。
現在まで多少の超過残業があっても特に不満等がでず問題にならなかったのですが、ここにきて
40~60時間/月残業時間が発生する部署がでてきており、見直しが急務と考えております。
ここで残業時間の算出方法について質問です。
①勤務時間が7時間30分体制ですが、残業代が発生するのは8時間以上からの場合、つまりは
30分は残業代が発生しないと考えるべきなのでしょうか?
仮に17:30~の月残業時間が40時間あった場合、
40時間-(みなし残業分16時間30分)-(上記30分間×勤務日数)=残業時間と考えるものなのでしょうか?
②問題になってきている部署は早朝早出での残業時間です。別途休憩を付与すべきなのかですが、
本来勤務時間が7時間30分なので、休憩時間は最低45分間、つまり現在1時間休憩時間を付与している
のでこれ以上の休憩時間の付与は必要ないのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2017/05/11 10:08 ID:QA-0070459
- はんさん
- 千葉県/化学(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
みなし残業手当に対するルールがどのようになっているかです。何の規定(根拠)がないのに、30分間を差し引くことはできません。30分間についても100%以上の賃金を支給する必要があります。
②について
8時間を超えても、1時間の休憩を与えていれば、問題はありません。
投稿日:2017/05/11 18:52 ID:QA-0070478
相談者より
社内規定を確認した上で対処したいと思います。
大変助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2017/05/12 10:06 ID:QA-0070493大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問について回答いたしますと‥
①:この点に関しまして特に取扱いの定めがなければ、1日8時間未満の30分間残業については時間外割増部分の賃金を支払う必要はございませんが、割増無の通常賃金部分については支払わなければなりません。
恐らく御社のみなし残業代の計算は時間外割増で計算しているものと思われますので、そうであれば、割増を要する残業時間についてはご文面の計算式にて算出されます。その上で、(30分間×勤務日数)の時間についても割増無の通常賃金は支払義務が生じますので注意が必要です。
②:1日8時間を超える労働時間については全て1時間休憩を与える事で足りえます。従いまして、早出残業があった場合でも、現在1時間休憩を付与している事から追加で別途休憩を付与する必要はございません。
投稿日:2017/05/11 20:09 ID:QA-0070484
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。
社内での取り決めの有無を確認の上対処しようかと
思います。
大変助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2017/05/12 10:07 ID:QA-0070495大変参考になった
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