事業外労働者の振替休日の取得期限
就業規則上、休日の定めを設けていますが、業務上、やむを得ない場合は休日を就業日とし、他の日に休日を振り替えられる旨を定め、振り替える休日は就業日の当日から原則として2週間以内に与える旨を定めています。
このような就業規則の場合、振替休日の期限をどのように考えた良いでしょうか?
投稿日:2016/04/14 19:28 ID:QA-0065767
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について、特に期限というものはございませんが、振替休日は事前に取得日を指定していなければなりません。
仮に指定しなかったり、指定していてもその日に休日を取得しなかったりした場合ですと、振替休日とは認められず、代休として休日労働割増賃金の支払義務が生じますので注意が必要です。
投稿日:2016/04/15 10:45 ID:QA-0065769
相談者より
ご回答ありがとうございます。特に期限はないのですね。
投稿日:2016/04/15 11:54 ID:QA-0065772大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
2週間以内の付与なら合法、就業規則等への記載事項
▼ 使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(労基法35条)。振替の場合は4週間が限度範囲になります。依って、「2週間以内に与える」ことは、妥当、且つ、合法的な定めです。
▼ 因みに、振替の性格上、上記時期に加え、次の諸措置が必要になります。
① 就業規則、労働協約等に「業務上やむを得ない事由がある場合には、休日を他の日に振り替えることがある」といった規定を設けておくこと
② 振替日は事前に特定すること
③ 遅くとも前日の勤務時間終了までに当該の労働者に通知すること
投稿日:2016/04/15 11:14 ID:QA-0065770
相談者より
ご回答ありがとうございます。
2週間以内の付与をしているものの、本人の事情で振替休日が取得出来ない場合、その期限はどのへんまで延長すべきでしょうか。
投稿日:2016/04/15 11:53 ID:QA-0065771大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
4週4休が確保できなければ、振替休日は成立せず、休日出勤扱いが必要
4週4休の休日を確保できない場合は、振替休日は成立できず、休日の出勤に対し、割増賃金の支払いが必要です。因みに、本人の事情で(出勤できないケースは分りますが)、休日が取得出来ないというのは、どういう意味ですか? 労働義務がなく、会社が出勤も命じてもない休日に、労働者の都合で、休まずに、勝手に出勤しなければならないことなどあり得ないことではないですか・・・
投稿日:2016/04/15 13:38 ID:QA-0065774
相談者より
振替休日の取得予定日に仕事をしなければならない事情が入ってしまった場合、取得予定であった振替休日を延長できる期限の考え方をご教示いただければと思いました。
投稿日:2016/04/15 13:50 ID:QA-0065775大変参考になった
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