トライアル雇用期間中の退職の申し出
トライアル期間中に対象者が退職の申し出をし、退職届を提出しました。
退職日は10月15日で、提出は9月14日です。(自己都合)
トライアル開始日は7月20日です。
営業で採用しましたが、営業成績は2か月間で0(ゼロ)です。
当社としては、退職届を出されたので、1か月何もさせることがありません。(新卒で引き継ぎもありません)
自己都合でやめていただくなら、当社はこの退職日には不服で、9月28日でもよいくらいですが、本人は生活のため10月15日(本来のトライアル期日は10月19日ですが、なぜか10月15日が希望)までは、会社に来たいと言います。
このトライアル期間は日給のため、出社すると確かに日給が発生するため、当該社員としては出社したいのでしょう。(出社しなければ日給は発生しない)
ですが、出社しても、営業するわけではく、利益も出すこともなく、さらにはほかの従業員にもモチベーションの意味で悪影響を及ぼしかねません(他の従業員はすでに退社することは知っています)
会社にとってマイナスな事ばかりなのですが、当該社員を10月15日まで雇用しなければならないのでしょうか?
お互いの退職日が承服しかねている場合、会社側はマイナスを承知でこの新入社員(新卒)の希望を聞かなければいけないのでしょうか?
投稿日:2016/09/16 21:49 ID:QA-0067535
- こちとらさん
- 香川県/旅行・ホテル(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、解雇するとしましても30日前の解雇予告が必要になりますし手続きも面倒になりますので、退職届のまま処理された方が妥当といえるでしょう。
但し、ご懸念の通り出社すれば他の社員へのモチベーションにも影響しますので、給与は支払った上で自宅待機を命ずる事で対応されるとよいでしょう。
こうしたリスクは従業員を採用する際、特にトライアル雇用では常に発生しうる事を念頭に入れておかれるべきです。
投稿日:2016/09/20 09:55 ID:QA-0067551
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
トライアル雇用期間中といっても、通常の期間と考え方に変わりはありません。
本人の希望退職日を、会社の都合で前倒しにすることも可能ですが、
その場合には、会社都合の離職となり、
トライアル雇用助成金の申請をお考えでしたら、助成金は不支給となります。
投稿日:2016/09/20 12:26 ID:QA-0067557
プロフェッショナルからの回答
解雇
トライアル雇用であれば有期契約で3ヵ月ではないでしょうか?有期契約を期間中に解雇はできませんので、雇用契約通り、雇う必要があります。
もし契約期間未満での退職希望であれば、やはり会社側が短くすることはできませんので、希望通りに扱うことになります。トラブルを避ける上でも、不本意とは思いますが、無難な結末になると思います。仕事が無いのに出社させるのは社内モチベーションにマイナスですので、出勤不要とするのが現実的と思います。
投稿日:2016/09/21 00:12 ID:QA-0067580
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