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半休は拘束時間?労働時間?

弊社では
半休制度を設けており
9時~17時半 休憩1時間で 拘束時間8.5時間 実労働時間7.5時間の社員ですと
9時~13時 と 13時から17時半 の 前休、後休いずれも休憩なしで運用しておりますが
この度、個別に
8時半~17時半 休憩1.5時間 拘束時間9.0 実労働時間7.5時間の社員 については
通常社員と同じく拘束時間から
8時半~13時 と 13時から17時半 休憩無し としたところ
実労働時間の半分(7.5時間)を基準に考えるべきではないかと指摘がありました。
そうしますと
通常の実労働7.5時間勤務の社員の半休時間には問題があるのではないでしょうか?
通常社員と休憩時間1.5h社員とそれぞれの半休時間はどのようにすべきか
ご教示お願いいたします。

投稿日:2016/08/03 16:36 ID:QA-0067001

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

半休について

はじめに勤務時間、休憩時間があったうえでの、半休制度ですので、
休憩時間は一斉休憩ですので、除外して考える必要があります。

12:00~13:00までが休憩時間だとしますと、
9:00~12:00、13:00~17:30でわけるケースが多いと思われます。

労働時間は午前、午後で違っても問題はありません。

業務の都合上、労働時間を全く同じにするということであれば、
昼休みを挟んで、9:00~13:45、13:45~17:30とする選択肢があります。

投稿日:2016/08/04 10:31 ID:QA-0067008

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休に関しましては法的に定められた制度ではなく、必ずしも1日の所定労働時間を半分に分けなければならないといった義務まではございません。例えば、正午を基準に午前・午後で区切る事で仮に各々の時間数が異なっても、差し支えはないものとされます。

従いまして、大きな時間的相違がなければ現行ルールでも問題はございませんが、社内で丁度半分の時間区切りがよいとの意見が多いようでしたら、そのように見直されてもよいでしょう。あくまで御社環境に基づき御社自身で判断し、いずれにしましても決めた事はきちんと規定されることが重要といえます。

投稿日:2016/08/04 17:44 ID:QA-0067018

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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