改正労働契約法申込について
お世話になります。
当社では、パート労働者の雇用契約を半年ごとに基準日(4月と10月)を設けております。
途中入社の場合、(基準日と基準日の間)
例えば、平成25年7月15日入社の場合、平成30年7月14日で5年を迎えます。
基準日の関係上、平成30年4月から同年9月末日までの雇用契約を結びます。
その際に、雇用期間中に5年を迎えますが、申込可能は4月更新日からでよいでしょうか。
または、5年を迎える7月14日からの申込可能となるのでしょうか?
また、転換は平成30年10月の更新から無期労働契約になるのでしょうか。
(労働者が申し込みをした場合)
*18条の内容がよく理解できませんので、ご質問をさせて頂きます。
以上宜しくお願い致します。
投稿日:2016/07/29 09:43 ID:QA-0066910
- *****さん
- 愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができます。」とされています。
従いまして、 当事案の場合ですと、平成30年4月から結ばれる契約期間中に5年を超えますので、平成30年4月から無期転換の申し込み受付が可能になります。
そして、実際に無期転換となるのは、当該契約期間終了後の平成30年10月からとなります。
投稿日:2016/07/29 10:44 ID:QA-0066912
相談者より
ご回答ありがとうございました。
説明会等受けて3年たち、忘れている部分もあり
大変参考になりました。
投稿日:2016/07/29 13:30 ID:QA-0066916大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.申込可能は4月更新日からです。
・5年を超える有期契約期間内が無期転換申込可能です。
2.10/1からとなります。
・5年を超える有期契約期間終了の翌日からとなります。
投稿日:2016/07/29 13:22 ID:QA-0066915
相談者より
ご回答ありがとうございます。
講習等から3年過ぎ、忘れていた部分等
解消しました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/07/29 15:27 ID:QA-0066922大変参考になった
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