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社員の救急搬送時等における家族への連絡義務について

いつもお世話になっております。

さて、当社では緊急事態発生時その他雇用管理上必要な場合など利用目的を限定して、社員から緊急連絡先(家族等)を入手しています。

現在、これらの情報は人事担当部署である総務部がシステム上で一元管理していますが、夜間休日に緊急搬送された場合などに備え、各部署の管理職が所属社員の緊急連絡先を二次的に保有することが出来ないかとの問い合わせを受けています。会社があらかじめ示した利用目的に抵触するものではなく、情報管理を徹底したうえで情報を共有することは法令上、あるいは社会通念上問題ないでしょうか。

また、会社が緊急事態発生時(社員が負傷、急病等で救急搬送された場合など)に社員の家族に緊急連絡することは、労働安全衛生法などで会社の義務とされているのでしょうか。あるいは法令上特に定めが無い場合、社会通念上こうした連絡を行うことは問題のない行為なのでしょうか。

以上、大きくは2点についてご教示いただけると幸いです。

投稿日:2016/03/24 18:55 ID:QA-0065570

ikeppaさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面のような社内での対応上必要とされる明示された利用目的内での情報共有については差し支えないものといえます。

こうした情報共有に基づく家族への緊急連絡については、労働安全衛生法上に直接の定めはございませんが、安全配慮義務の観点から当然行われるべきものですし、むしろ連絡等をされない方が問題になるものといえます。

投稿日:2016/03/25 10:57 ID:QA-0065583

相談者より

早速のご回答有り難うございます。
法令上定めは無いものの、連絡することは必要と考えるのが自然ということが理解出来ました。有り難うございます。

投稿日:2016/03/25 16:11 ID:QA-0065592大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

回答させて頂きます。

1.緊急連絡先の部門長の共有
「部門長が情報共有すること」この体制を取ることが問題となる根拠は一切見当たりません。ただし、共有者が増える以上、情報漏えいや不正利用されるリスクは当然増加いたします。このため、実施にあたっては、部門長各々の個人情報に関する理解度と比較の上、最終決定されることはお勧めいたします。
なお、各部門長が共有される範囲は「ライン上の方々のみに限定」はされるべきでしょう。

2.ご家族への緊急連絡は会社の義務になるか
法令上は、一切義務として定められてはおりません。
このため、連絡を行わなかったことについて何らかの責めを負うことはありませんが、人道的には当然行われるべきかとは考えます。

以上でございます。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2016/03/25 20:46 ID:QA-0065593

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

個人情報管理

①情報管理を徹底したうえで情報を共有することは法令上、あるいは社会通念上問題ない
問題ないと思います。使途が限定され、取扱者が管理者である以上、管理業務の一環になります。

②緊急事態発生時に社員の家族に緊急連絡することは、労働安全衛生法などで会社の義務
義務ではなく、対応できるのであれば対応した方がもちろん社員からも喜ばれると思います。
本件は元々「緊急連絡先」として情報登録をさせているのですから、例に上がったものはすべて正統な使途といえます。もちろんご明示のように「情報管理を徹底したうえで情報を共有」が大前提ですので、取り扱うすべての管理者に、くれぐれもこの理解が欠けることのないよう、重々徹底して下さい。

投稿日:2016/03/28 22:32 ID:QA-0065605

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になり助かります。

投稿日:2016/03/31 12:51 ID:QA-0065633大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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