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配属先未定の新卒社員雇用契約書について

いつもお世話になっております。

4月より入社する新卒社員の雇用契約書についてご相談です。

【例】
入社:4/1
新人合同研修:4/1~4/30
部署配属(試用期間):5/1~6/30
正式配属:7/1~
※新人研修、試用期間、正式配属それぞれの期間で待遇給与が異なります。

雇用契約書の、配属部署・対象業務・就業場所・月額給与・休日などなど
どのような記載をするとよいでしょうか。
「配属により決定」や「配属部署の規定による」などという記載は問題ないでしょうか。
雇用契約書にはどこまで詳細を記載すべきか、お伺いできればと思います。

宜しくお願い致します。

投稿日:2016/03/16 19:01 ID:QA-0065526

popojinさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則を添付活用。試用期間の別賃金は募集時に明示されていたか?

▼ 労基法では、「必ず、書面で明示しておく事項」(絶対的記載条件)と「任意だが、決めれば、明示すべき事項」(相対的記載条件)が定められています。それらの多くは、就業規則に記載されていますので、入社社員毎に固有の事項の記載は欠かせませんが、全社員に共通する事項は、該当条項を記載、就業規則を交付し、参照して貰う方式が有効です。
▼ 配属前2カ月間は試用期間とされていますが、最初の1カ月の研修期間は含まれないのですか。試用期間であれば、賃金にある程度の下方格差を適用することは不可能ではないと思いますが、それも、募集条件として明示されていましたか? さもなくば、違法行為となります。

投稿日:2016/03/17 13:00 ID:QA-0065531

相談者より

ご回答ありがとうございます。

研修、試用期間はそれぞれ給与が異なることは募集時点で求人票に明示しております。
各期間の条件が異なることは伝えているという前提のお話になります。
そのうえで、雇用契約書への記載がどこまで必要かお伺いしたく、ご質問をさせていただきました。

投稿日:2016/03/17 13:10 ID:QA-0065532大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

厚労省の「主要様式ダウンロード」を活用

何処まで記載が必要かに就いて確たる法的指針がある訳ではありません。どうしても必要なら、厚労省の「主要様式ダウンロードコーナー」から、労働者を雇い入れる場合に労働条件を明示する「労働条件通知書」の雛型(常用・有期雇用)をダウンロードして、今回必要な入社後3カ月間に関する特別条件の追加、不要な事項の削除の上、就業規則の引用、添付で済まされる事項を仕分けし、全体として歩留まりを高める以外に手はなさそうです。

投稿日:2016/03/17 14:08 ID:QA-0065535

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面のような配属先によるといった形式で差し支えございません。

但し、配属先となる可能性がある全ての部署について、就業場所や賃金・休日等の各々の労働条件が就業規則上で示され、かつ当人に周知された上で雇用契約締結に至っている事が必要です。

投稿日:2016/03/17 20:32 ID:QA-0065536

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

各部署の雇用条件は周知しておりますので、
雇用契約書には「配属部署の規定による」といった
表記をしたいと思います。

投稿日:2016/03/18 11:42 ID:QA-0065538大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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