パパママ育休プラス これは適用? 初日以降って意味が曖昧で。
いつもお世話になります。
パパママ育休プラスについて相談させてください。
たとえば、
母(妻)が産後休業最終日の翌日から育児休業を取ったとします。
父(夫)も母(妻)の育児休業開始日と同日に、育児休業を取ったとします。
この場合、「パパママ育休プラス」が適用されるのでしょうか?
厚生労働省の「育児・介護休業法のあらまし」(Ⅱ-5)には、
「本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること」としています。
この「初日以降」という言葉の意味の曖昧さに悩んでいます。
適用されるならば、父(夫)のほうがパパママ育休プラス 適用となり、子供が1歳を超えても育児休業を継続できることになるかと思います。(ただ1歳2か月よりも少し前に育児休業が終了してしまうのでこれが得策では無いのは理解しております。ただこういうケースも起こり得ると思いまして。)
この解釈は間違っていないでしょうか?
あと最後に1点。
父(夫)は子供が生まれた当日から育児休業を取ることができるのでしょうか?それとも生まれた日の翌日からでしょうか?これも各サイトで解釈が違います。
合わせてお教えいただけると幸いです。
厚かましいお願いですがよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/03/10 16:04 ID:QA-0065455
- timeshock21さん
- 和歌山県/精密機器(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
前段の「パパママ育休プラス」については、いずれもご認識の通りです。厚生労働省によりますと、「1歳までの間に配偶者が先に(又は同時に)育児休業を開始していること」と示されていますので、同日の育児休業取得でも適用が認められます。そして、これにより本人も1年間育児休業取得が可能ですので、子供が1歳を超えても育児休業が継続する事になります。
そして、後段のご質問については、事前に育児休業を申し出ているはずですので、出産日というよりは出産予定日から取得可能となります。ちなみに、出産が遅れた場合でも、予定日からの取得が認められる事となります。
投稿日:2016/03/10 21:58 ID:QA-0065465
相談者より
いつもお世話になります。早速回答頂きまして本当にありがとうございます。
同日の育児休業取得でパパママ育休プラスが適用されることが分かりようやく、もやもやしていたものが解消されました。
これを上手に使えば、母親は産後休業終了後すぐに育休を取らずに、少し期間を空けて父親と同日に育休を開始すれば二人そろって子供が1歳を超えても育休を継続できますね。
「以降」という言葉が非常に誤解を招きやすいですね。
2つ目の質問もようやくすっきりしました。それどころか出産予定日でも開始できるとは目からうろこです。
今回は本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/03/11 13:04 ID:QA-0065483大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.適用されます。
子が1歳2か月のうちで、母、父とも1年間が限度です。
2.出産日あるいは、出産予定日から父は取得できます。
投稿日:2016/03/11 09:44 ID:QA-0065469
相談者より
いつもお世話になります。早速回答頂きましてありがとうございます。
同日取得開始でも適用されると知り、ようやくすっきりいたしました。この件については各サイトで解釈が違い、同日ではダメなように受け取れる記載も多くあり非常に混乱しておりました。
本当にありがとうございます。
また2つ目の質問に関しても、出産日翌日から父親は取得可能という解釈のサイトが非常に多かったです。「以後」「以降」というあいまいな意味を持つ言葉が、誤った解釈を生むのでしょうね。
今回は本当に助かりました。今後も総務の仕事を頑張ってまいります。ありがとうございました。
投稿日:2016/03/11 13:12 ID:QA-0065485大変参考になった
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