外国人採用時の就労資格確認について
求人に対して外国籍の応募者がおり、採用面接時の本人説明では
・就労可能なビザを取得済だが期限が近いため更新手続き中。
・日本人パートナーと同棲中で夏頃には入籍する予定。
ということだったので内定通知を出し、書類提出後に入社日としました。
しかし一向に各種証明書類の提示が無く、就労資格についての本人説明も二転三転しております。
・資格証明について:資格外活動証印シールの画像がメールで送られてきたのみ
・ビザの種別について:就労ビザ→留学ビザ→観光ビザ、と説明の度に変わっている
こうした状況で二週間以上が経過しているので、採用取り消しも検討しているのですが
就労資格について口頭確認のみ(証明書確認をしていない)で採用通知を出してしまったことで
企業側が責任追及される可能性はあるのでしょうか。
また、就労資格をもたずに求人応募していた場合、応募自体を無効とすることはできるでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/02/22 19:41 ID:QA-0065229
- 茜孔雀さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ビザ
日本で働くには就労ビザが必要です。これがなくて働けば違法就労になります。ゆえに「就労ビザ所有を条件に採用」とすることは全く持って適法です。今回採用通知、労働契約はどうなっているのでしょうか。労働契約を締結することは労働者だけでなく、採用企業をも守るための拠り所ですので、必ず契約書を交わし、外国人雇用であればビザ所持を条件とする旨、入れておけば良いです。今回もビザをメール添付画像など証拠能力のないものではなく、正規に提出して確認するなど再度通知し、締め切りまでにそれが実行できなければ採用取り消すことを伝えてはどうでしょう。違法就労になれば労働者は在留資格を失う可能性もありますので、適切に説明すれば辞退してくる可能性もあるかと思います。
投稿日:2016/02/24 22:54 ID:QA-0065260
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今回は採用取り消しといたしました。
投稿日:2016/02/26 17:13 ID:QA-0065279大変参考になった
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