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無期転換について

お世話になっております。
いつも同様の問題を抱える会社様とのQ&Aを参考にさせて頂きており、大変助かっております。

さて、早速ですが、初めて相談をさせて頂きます。
当社は70名ほどのパートタイマーを雇用しており、そのほとんどの方が工場の製造現場に就いており、勤続5年以上の者が半数を以上を占め熟練工となっています。
労働条件も土日祝日休みの週5日勤務、7.5h/日とパートタイムとしては拘束時間も長く、ましてや立ち仕事且つ細かい作業でして、時給900円前後でご就業頂いていることに感謝の念に堪えません。そこで、何とか無期転換時には少しでも今以上の条件となるもの付加する方向で、無期労働契約に移行したいと考えておりますが、そうは言っても会社の財務状況的には非常に厳しく、好条件での設定は2年後と言えど難しい事は明白です。そこで、いくつか質問等させて頂きたく、宜しくお願い申し上げます。

質問1. 先に述べたように、2013年以前もずっと反復更新している状態です。当社の場合は2019/4/1より無期転換になると思いますが。2018/4/1~2019/3/31の申込権が行使されるまでには遅くとも
会社の方針を決め、おそらく通算5年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切り換えていくことになるとは思うのですが、それに該当させたくないものも若干おりますので、
その対策として、以下のような措置を取る事は合法でしょうか?

 ●今までは雇用契約書で1年間の有期契約を締結していたが、今年から全員1年毎の労働条件通知書に変更する。その上で、雇止めを考えているものへの通知書には更新の限度回数を記載し、通知書の契約期間欄に

「更新することがあり得る。但し、期間満了の7日前までに次期の労働条件について、書面で合意されない場合には、期間満了で労働契約は終了である。次期について提案される労働条件は従前のものと異なる場合があり、同一であるとの保障はしない。」 

との記述を入れて問題ではないでしょうか。
5年以上反復更新していたものは難しくても、昨年雇入れた1年未満のものであれば(契約回数2回未満)問題ないかどうかをご教示頂きたく、宜しくお願い致します。

質問2.  有期の70名が全員無期転換を希望したと想定し、勤続年数や熟練度等の相対的評価により、無期雇用の契約社員と無形雇用のパートタイマーとに分けたいと思っています。
      その場合の労働条件ですが、前者の場合は正社員の所定労働時間と同じである条件を付けることは問題にはならないでしょうか?
     無期の契約社員(地域限定型社員)になったとしても、給与テーブルは正社員異なりますし、時間外も発生します。
     現状もパートタイマーの方でも頻繁に時間外が発生している環境です。

 質問3.  元々無期転換用の就業規則はあえて作成せず、有期向け(当社はパートタイマー就業規則)の規則に向きも含めるとすることを想定しておりましたが、無期転換に2種類(契約社員とパートタイマー)
      を分ける場合には2つにしなければならないですよね?
 
その他、もし気にしなければならない重要事項があれば教えてください。
宜しくお願い致します。

投稿日:2016/02/09 16:15 ID:QA-0065127

HR motherさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

質問1. 更新の限度回数を記載する事は差し支えございません。しかしながら、「次期について提案される労働条件は従前のものと異なる場合があり、同一であるとの保障はしない」との記載は、労働条件の不利益変更とされる可能性が高いといえます。
最初の契約時からそのような話、つまり契約期間満了後の更新や条件の保証がない事が明示されていれば問題ないでしょうが、突然今回からとなりますと問題がございます。
従いまして、あくまで更新の限度回数記載及び更新基準に満たない事による非更新で対応されるべきというのが私共の見解になります。

質問2.措置自体に特に問題はございませんが、そうであれば事前に就業規則に明示されておかれる事が必要といえます。

質問3.2つに分けなくとも、各々の労働条件等が明確に示されていればよいでしょう。但し、別個の規則とされた方が混乱が避けられ分かりやすいとはいえます。

投稿日:2016/02/09 22:51 ID:QA-0065128

相談者より

ご回答ありがとうございました。
質問1.についてですが、今年までは雇用契約書を双方にて締結としていましたが、次年度より通知書にして一方通行で良いものでしょうか。これは無期転換に関わらず、契約書だとなかなか戻って来ない事もあり変更したいと考えています。また、更新の限度回数の記載は契約を終了したいと考える該当者のみでも差支えないでしょうか?
度々すみませんが、再度ご回答頂けますと助かります。

投稿日:2016/02/10 12:13 ID:QA-0065141大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返信有難うございます。

「次年度より通知書にして一方通行で良いものでしょうか。」
― 文書上は「雇用(労働)条件通知書」とされても差し支えございませんが、雇用契約はあくまで双方の同意によって成立するものですので、極力双方署名捺印のある契約書にされた方が望ましいといえます。回収が困難という事ですが、事前に契約内容を説明し同意を得ておかれた上で、持ち帰りではなく現場で配布後すぐ署名捺印してもらえば回収できるはずです。それ以外でも人事担当側での工夫や従業員への指導等によって改善は十分可能といえるでしょう。

「また、更新の限度回数の記載は契約を終了したいと考える該当者のみでも差支えないでしょうか?」
― 契約は個別に行われるものですので不可とは言いきれませんが、同じ業務内容や労働条件の従業員であるにもかかわらず更新ルールが異なるというのは、不合理な差別的取扱いになると考えられます。
 そもそも「契約を終了したいと考える」理由があるはず(恐らくは業務成績や勤怠実績等)ですので、そうであればそうした更新基準に満たない事を理由に契約終了させるべきです。 
 従いまして、更新限度回数を設けるとすれば、同じ業務内容や労働条件の者は全て設けるべきですし、それを避けたい事情があるとすれば回数制限ではなく真の理由である契約上の更新基準未達に基づき更新しないとされるのが妥当です。

投稿日:2016/02/11 18:22 ID:QA-0065150

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2016/03/03 11:55 ID:QA-0065327大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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