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パートの勤務予定日を勤務させなかった場合の対応

パート職員に対して、所定の勤務予定日前に、予め実施している業務がなくなり、その予定日にとして勤務をさせない場合は、賃金支払い義務が生じますのでしょうか?
事業主都合ということで、その日は60%の支払い義務等が生じるのでしょうか?
施設としては、事前に説明、了解していれば、勤務日訂正という扱い(無給)としたい意向があります。

投稿日:2016/01/26 12:34 ID:QA-0064975

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あらかじめ、
雇用契約書等に所定勤務日が変更となる可能性についての記載がなく、
パートさんにとっても、変更の認識がないようであれば、
原則としては、休業手当の支払い義務が生じます。

パートさんも生活がかかっていますので、
根耳に水のような急な変更は避けるべきであり、年に数回程度で会っても
包括的に、変更の可能性があることについて、説明しておくべきです。

投稿日:2016/01/26 17:28 ID:QA-0064977

相談者より

ご教示ありがとうございます。
今回の案件は、数日先の依頼を職場長が事前に説明を行い、本人も了承されている事例です。
但し、元々が上長からの相談であり、本人が了承しなければ勤務をさせなかったとのことです。
そこに当事者が組合に相談をかけ、休業補償が必要だとの助言を受けた経緯があります。
施設側としては、事前相談及び強制していない、という認識を本人にお伝えするしかないのかな、と思いますが如何でしょうか?

投稿日:2016/01/26 18:34 ID:QA-0064978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に所定勤務予定日とされている日を会社都合で休業とする場合ですと、その責任は当然ながら会社側にございます。都度事後に変更可能というのでは、労働者に取りまして生活に大きな支障が生じますので、そういった手法は認められません。

従いまして、このような場合ですと、労働基準法に基づき少なくとも平均賃金の60%に当たる休業手当の支払が必要です。

投稿日:2016/01/26 22:19 ID:QA-0064980

相談者より

ご教示ありがとうございました。
一旦、勤務予定日となった場合の取り扱いには、再度注意喚起を職場長にさせて頂きます。

投稿日:2016/01/28 07:44 ID:QA-0064988大変参考になった

回答が参考になった 0

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