通称36協定の別紙特別条項について
平素より大変お世話になっております。
特別条項付き36協定に関する質問です。
過去にも同様の質問が既にある場合は申し訳ございません。
弊社は、パッケージソフトを開発販売しております。
36協定の内容年は、1日8時間、1ヶ月45時間、1年360時間までを延長できる時間とし、
延長時間をさらに延長できる特別条項別紙として、
年6回に限り、1日15時間、1ヶ月135時間、1年900時間までとする、別条項付き協定書を締結しています。1年単位の変形労働時間は採用していません。有効期間は、4月1日から翌年3月末までの1年間です
(休日労働は、1日12時間、月5回までの内容としております)
弊社は、36協定書の限度時間を超え労働させているとして、何度か指導を受けております。
何とか協定事項を遵守するべく努力している日々です。
よろしくお願いします。
基本的なご質問となりますが、2点お願いします。
1点目
「例えば、4月に45時間、5月45時間、6月45時間、7月45時間、8月45時・・・・というペースで、
時間外労働を行わせた場合、11月(8か月目)には時間外労働の合計時間が360時間となります。」
この場合、残りの期間、12月以降は協定の有効期間である翌年の3月末まで時間外労働をさせると、
360時間を超えるため、通常の時間外労働はさせることができないという認識です。
「特別な事由」に限り、別紙の特別条項の適用で360時間を超える時間外労働をさせれる」
ということで問題ないでしょうか。 (12月以降の通常の時間外労働は認められない)
ちなみに、時間外労働をさせる事由は、「納期のひっ迫」とし、
別紙の時間外労働を特別に延長させる事由は「納期の集中、顧客の都合による臨時的対応、トラブル対応」としております。
2点目、特別な事由の解釈について
社内作業工程での納期の集中という事由で特別な事由は適用できますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2015/11/26 12:53 ID:QA-0064291
- 足軽さん
- 沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
特別条項について
ご質問のケースでは、9か月目は時間外労働させることはできません。
8か月間一度も45時間を超える残業がない、すなわち、
特別条項に該当する、納期ひっ迫等がなかったわけになりますので、
1年360時間を超えて残業させることはできません。
特別条項の1ヶ月と1年は別々にみるわけではありません。
1ヶ月の協定時間である45時間を超えるような特別な事情が発生した
場合のみ、連動して、特別条項に定めた1年900時間の枠内ということが認められることになっています。
投稿日:2015/11/27 11:19 ID:QA-0064300
相談者より
親切なご回答及びご説明ありがとうございました。
これからの労務管理の参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2015/11/27 13:09 ID:QA-0064301大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
以前にも当掲示板上で類似の相談がございましたが、まず1点目については、ご認識の通りとなります。つまり、1か月で45時間以内であっても、1年で360時間という上限時間を超えますと、当然ながら協定の通常における限度時間を超えている状態になりますので、「特別な事由」に限り特別条項の適用を行う事が必要です。
そして、2点目については、協定の「特別な事由」が「納期の集中」であることから、より細かい事由内容である「社内作業工程での納期の集中」も当然これに含まれると解されますので適用されることになります。
投稿日:2015/11/27 18:04 ID:QA-0064304
相談者より
社内l工程での納期の集中について、大変参考になりました。今後ともご指導よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/11/30 12:42 ID:QA-0064314大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
36協定 36協定は、時間外労働と休日労働... [2007/10/27]
-
36協定の休日労働 36協定の休日労働について、法定... [2011/04/21]
-
36協定(休日労働)について 当社は休日労働について36協定を... [2007/01/09]
-
時間外・休日労働時間について 長時間労働者への医師の面接指導に... [2008/02/25]
-
徹夜労働について ①例えば翌日の朝9:00まで労働... [2005/11/14]
-
時間外労働・休日労働に関する協定届 時間外労働・休日労働に関する協定... [2008/10/09]
-
裁量労働制のみなし労働時間について 基本的な質問で恐縮です。裁量労働... [2006/10/25]
-
1年単位の変形労働制 弊社では今後、交替勤務を考えてお... [2009/05/14]
-
みなし労働時間制とは? [2008/01/16]
-
所定労働時間について 所定労働時間についてご質問させて... [2018/02/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。