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定年日を迎えた執行役員の事務手続きについて

ご教授をお願いします。
当社では、2015年3月より執行役員制度を導入致しました。社員区分を執行役員、正社員、有期社員と3つの区分としました。執行役員は社員の最高位という位置づけです。対外的な要素が強く、特に責任・権限等変更はありません。任期は4月~翌年3月までの1年としました。(執行役員規定を定め、その身分を明確にしました。定年については特に記載はありません)

また当社は継続雇用制度を導入しており、60歳定年退職で新たに雇用契約(賃金は減りますが)を締結し、多くの社員が働いております。

ここで質問です。実は今回執行役員に就任した社員の一人が、今年10月に定年である60歳に到達致します。執行役員の任期が来年3月までですので、継続して働いてもらう予定ですが、

1.退職届は60歳定年時提出なし(正社員は退職届受理後、継続雇用契約書を締結している)
  退職届は、執行役員任期満了時の退職時に提出してもらう予定。
2.60歳定年(今年10月)から来年の3月まで60歳到達直前の賃金(現状の賃金)にて働いてもらう予定であり、特に雇用契約書等締結しない。
3.執行役員任期満了後、本人が希望すれば、60歳継続雇用者として他の正社員だった者と同条件にて就労することも可能とする。
4.退職金は執行役員任期満了時に支払う

 以上にように考えておりますが、労基法上問題等ございますでしょうか?
 宜しくお願い致します。

投稿日:2015/07/13 17:15 ID:QA-0063018

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます

まず基本的な確認ですが、執行役員に関する規定で「定年については特に記載はありません」という場合でも、御社の文面内容を拝見する限りですと、従業員向けの定年制が恐らくは就業規則で定められているようですので、そうであれば執行役員も従業員である事から定年制が適用される事になります。そこで以下の回答につきましては、執行役員にも御社定年制がそのまま適用されるといった前提で回答させて頂きます件ご了承下さい。

そうしますと、定年制が適用される以上、定年退職の届出及び再雇用の新たな継続雇用契約書の締結が当然ながら必要になります。仮に賃金が変わらなくとも、定年を超えての雇用になりますので改めて契約書を交わす事が必要です。その際労働条件が殆ど変わらないということでしたら、契約書作成の手間はかからないはずです。

但し、3と4の内容については後日トラブルにならないよう契約書に明記される必要がございます。

上記内容に注意して頂ければ、他については文面の手順で再雇用される事で特に差し支えございません。

投稿日:2015/07/14 22:57 ID:QA-0063037

相談者より

ご回答ありがとうございました。追加にて1点質問させてください。正社員の定年は60歳、執行役員の定年は65歳とすることは可能なのでしょうか。

投稿日:2015/07/15 11:36 ID:QA-0063041大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

「正社員の定年は60歳、執行役員の定年は65歳とすることは可能なのでしょうか。」
― 執行役員について定年を伸ばす分には差し支えございません。その際は、混乱を招かないよう就業規則上で明示されるべきです。

投稿日:2015/07/15 11:50 ID:QA-0063043

相談者より

ご回答ありがとうございました。早速規定の整備を図ります。

投稿日:2015/07/15 13:37 ID:QA-0063045大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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