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繰り返し欠勤をするメンタル疾患者への対応

メンタル長期疾患者についての相談です。弊社の休職規定では「6か月以上継続して欠勤した場合に休職を命じる事が出来る」と定めています。
その方は2011年9月に疾患(過去もあるかも?)、2011年10月から2012年3月迄欠勤しました。診断書に従い、会社を休み療養を行い、途中、リハビリ勤務を行い、復職OKの診断書により、復帰しています(2012年3月に復職)。休んでいる間は傷病手当金も支給しています。
結果、5か月間の欠勤でしたので、正式に「休職」にはなっていません。その後、病状の完全復帰とはいかず、繰り返し休んでは出勤、また休む、といった状況です。
朝方が特に体調よくない状況で、ゆっくり出社できるように、また、体調に応じ、自由に出勤できる体制にすべく、本人と同意書を交わし、働いた時間での勤務時間給与とし(賞与は支給)、早期の復帰を目指しています。現状出勤率80%以下ですが、休暇も20日支給しています。
今後、出勤率が90%以上になれば、通常どおりの給与支給する予定です。
しかしながら、中々体調良くなく進展ありません。当社の規定どおりですと、「6か月間連続して欠勤」した場合には、休職となりますが、今後、今のような状況(休んでは出勤、また休む)が続くと、休職命令もだせないのでしょうか?ずっと、これから定年までこんな状況下でも雇用する必要あるのいでしょうか?何か会社としての手立ては無いのでしょうか?

投稿日:2015/07/13 15:37 ID:QA-0063017

ひらちゃんさん
愛知県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

仮に御社のの職規定では「6か月以上継続して欠勤した場合に休職を命じる事が出来る」としか定めていないとなりますと、文面のような断続的な欠勤を繰り返す場合に休職命令を出す事は通常出来ません。よく問題となるのですが、メンタル対応に不向きである規定上の欠陥といえるでしょう。

但し、本当に体調が悪く医師の診断や意見等も考慮の上労務させる事が無理と判断されるならば、会社には安全配慮義務がございますので、当然ながら休職規定によらなくとも休ませる事は可能といえます。勿論、休職制度外の措置となりますので、本人から労務可能との申し出があれば診断書を提出させる等で都度労務可否の判断を行う事が求められます。

また、体調不良による退職解雇については別途規定があるはずですので、その内容に沿って検討される事が必要です。整備された規程であれば、こうした出勤不良の場合、解雇可能といった定めもなされているのが通例です。

今後の事もございますので、こうした問題のある休職制度は見直しされ、少なくとも断続的な欠勤の際にも適用可能となるよう改められる事が重要といえます。

投稿日:2015/07/14 11:19 ID:QA-0063029

相談者より

有難うございます。
とても参考になりました。

投稿日:2015/07/14 17:06 ID:QA-0063035大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

メンタル疾患者対応

内容を拝見する限りでは、
御社の休職規定の休職要件である、6か月以上継続欠勤・・・等メンタル疾患者対応
していないといえます。

出勤、欠勤を繰り返すのがメンタル疾患者の特徴の一つでもあるからです。

今回のことを契機に休職規定の見直しをお勧めします。

又、休職は解雇回避措置ともいえますので、現就業規則に照らし合わせて、
解雇等の検討も選択肢ですが。今回の事案については、専門家等にも
依頼して慎重に進めていくことをお勧めします。

投稿日:2015/07/14 11:24 ID:QA-0063030

相談者より

有難うございます。
とても参考になりました。

投稿日:2015/07/14 17:07 ID:QA-0063036大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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