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育児休業取得年度の有休の付与について

いつもお世話になります。

休業者の有休付与についてご相談です。

前年度就業率8割の要件を満たし、年度初めの基準日に有休を付与された社員がいます。

当該社員は年度初めから育児休業を取得しており、年度の途中に復職を予定していましたが、
保育所に入所が叶わず1歳6か月までの育児休業を取得したため、
結果として通年(1年間)休業を取得しました。

この場合、1年間全て就業義務を免除された、ということになるため、
当年度の有休は付与無し、ということで、よろしいでしょうか。

投稿日:2015/07/09 17:25 ID:QA-0063006

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育児休業と有休付与

育児休業期間中は、出勤したものとして取り扱わなければなりません。

よって、
1年間全て育児休業であったということですので、
その期間は出勤したものとみなし、有休付与する必要があります。

投稿日:2015/07/09 19:21 ID:QA-0063007

相談者より

とてもよくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/07/13 17:27 ID:QA-0063019大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第39条第8項におきまして、育児休業中の期間に関しては出勤率の計算上「出勤したものとみなす」と定められています。

従いまして、通年全て育児休業の為実際の出勤日数がゼロの場合でも、基準日に所定の有休日数を付与される事が必要です。

投稿日:2015/07/09 19:33 ID:QA-0063008

相談者より

とてもよくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/07/13 17:27 ID:QA-0063020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

育児休業期間は出勤したと看做される

有休付与の8割以上の出勤算定に際し、 育児休業した期間は出勤したと看做されます ( 労基法39条8項 )。 従って、 当年度の有休は、 法所定の通り、 与えなければなりません。

投稿日:2015/07/09 20:21 ID:QA-0063009

相談者より

とてもよくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/07/13 17:27 ID:QA-0063021大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

育児休業と有給休暇について

ご利用いただきありがとうございます。

労働基準法による年次有給休暇は、入社から6か月後、その後は、1年ごとに毎年付与されますが、その要件として、付与日直前の出勤率が8割以上あることが必要です。
この出勤率の算出にあたっては、「出勤日」÷「労働日(労働の義務がある日)」で算出します。
今回の場合、育児休業の期間の日数は「出勤日」にも「労働日」にも含まれることと法令に定められており、有給休暇は付与しなければなりません。
ちなみに、他に「出勤日」にも「労働日」にも含まれる日としましては、
介護休業
・産前産後休業
・業務上災害による休業
・年次有給休暇
が挙げられます。

投稿日:2015/07/11 19:47 ID:QA-0063013

相談者より

とてもよくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/07/13 17:28 ID:QA-0063022大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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