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法改正に伴う内定取り消し条件付の労働契約について

今年9月中旬、派遣法上の自由化業務にて3年目の抵触日を迎える部署があります。直接雇用(契約社員)への切替も視野に入れて準備しているのですが、派遣法改正が正式に決まれば直接雇用せず派遣契約の更新を行いたいと考えています。
派遣会社に申し入れた上で了承されれば(まだ相談していません)、契約社員の雇用契約書に「派遣法改正された場合、内定を取り消す事がある」と一文入れた契約を行う事を考えています。
こうした契約の実施が有効かどうか、ご指導下さい。

投稿日:2015/07/06 10:12 ID:QA-0062919

*****さん
徳島県/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣法に限らず、労働関係法令は労働者保護を目的として定められているものになります。

従いまして、法改正を理由に内定を取り消す可能性を加えるような措置は、法の主旨に反し合理性に欠ける行為といえますし、労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

従いまして、このような定めを置かれるべきではなく、派遣社員として継続を検討される場合は当人と事前に相談の上決められるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2015/07/06 11:32 ID:QA-0062922

相談者より

服部先生、増沢先生。ご回答いただきありがとうございました。契約書に条件を付けることは止めます。
派遣法改正された場合、基本契約上は派遣会社の同意が無ければ直接雇用はできないと思います。派遣法改正がどうなるか、ギリギリまで待つことにします。

投稿日:2015/07/07 10:49 ID:QA-0062945大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

民法

民法では公序良俗に反する好意は無効としています。ご提示の案が直ちに公序良俗に反するとは思えませんが、弱い立場の労働者に、会社優位の条件を飲ませるという図式はやはり契約書として残すには危険な表現ではないでしょうか。後に無効とされる可能性は残ると思います。

投稿日:2015/07/06 23:34 ID:QA-0062942

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2015/07/28 13:18 ID:QA-0063143大変参考になった

回答が参考になった 0

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