立替金の清算について
私傷病により数か月にわたり休業している社員がいます。
その期間については、
本人の負担義務がある社会保険料や住民税および親睦会費(原則全員加入・月々2,000円程度)については会社が立替えて支払っているのですが、ご本人からの返済がなく困っています。
ご本人とお話しした際、家庭の事情があり(ご家族の通院等で費用がかさむ…)
月々少額の返済しかできないといわれました。
傷病手当の支給対象となっており、今月中旬をもって終了となるようです。
会社としては、
立替分が結構な金額になっていることから、
できるだけ早く返済してもらいたいと考えています。
まずは、夏季賞与支給がありますので、
控除可能な金額を返済に充ててもらいたいのですが、
この場合、本人の同意は必要でしょうか?
投稿日:2015/06/26 14:57 ID:QA-0062816
- korokoroさん
- 長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞与規定にもよりますが、本来本人が支払うものですから、同意がなければ、
1円たりとも控除できないというものではありません。
社会保険料本人負担分は、会社が立て替えたままであれば、賃金扱いとなってしまいます。再度、事前によく説明してから、夏季賞与から控除すべきでしょう。
どうしても拒む場合には、返済計画書を提出してもらい、可能な金額だけでも控除しておくべきです。
今後については、事前に本人とよく話し合い、
傷病手当金については、会社に振り込んでもらうという選択肢もあります。
又、住民税は長期休職であれば、普通徴収に切り替える会社も少なくありません。
投稿日:2015/06/26 16:16 ID:QA-0062820
相談者より
返済計画書や住民税の切り替えについて提案いただきありがとうございます。
上司と検討してみます。
投稿日:2015/06/29 21:02 ID:QA-0062837大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
天引き不可
いかなる内容でも、同意なしに給与(賞与含む)からの天引きは不可能ですので、回収と給与支払いは完全に切り離して考えて考えて下さい。
回収は一般的な債権回収同様に、じっくりと本腰をすえて取り組みませんと、このまま退職となった場合、最悪未回収にもなりかねません。大きな損失になりますので、着実に取り組みましょう。絶対にうやむやにせず、基本は面談や電話になります。
本来は支払いが滞った時点で、回収計画を敷くべきでした。今からでも遅くありませんので、もし人事部門で手におえない場合は、営業などからのアドバイスもいただきながら、全社課題として取り組んで下さい。
投稿日:2015/06/26 22:32 ID:QA-0062825
相談者より
おっしゃる通り、先を見越して休業になった際に手を打っておく必要があったと痛感しています。
周囲と協力して取り組んでいきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/06/29 21:03 ID:QA-0062838大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
賞与であっても賃金に変わりはございませんので、労働基準法に基づき労働者本人の同意なくして控除する事は出来ないものといえます。
また、仮に家庭の事情等がなくとも、休業中で賃金支給が無ければ生活が厳しくなる事も当然考えられます。
従いまして、まだ数か月の休業という事でしたら、やはり当人の回復を待って別途請求されるのが妥当といえるでしょう。無理に請求をされて当人が体調を悪化させた場合、場合によっては会社の責任を追及される事もないとは言い切れませんので、特に病気休業中の働きかけには慎重さが求められます。
そして、回復に長期間を要する等で今後も実務上請求が困難になるような場合には、債権債務の専門家である弁護士にご相談されて対応を図られる事をお勧めいたします。
投稿日:2015/06/26 22:53 ID:QA-0062827
相談者より
長期休業者の社会保険等立替については、大きな課題だと思っています。
弁護士さんへも一度相談してみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
投稿日:2015/06/29 21:05 ID:QA-0062839大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職金債権との相殺は可能、緩和措置は会社の裁量
本人の経済状況は別にして、 社会保険料や住民税は法令上、 親睦会費は労使協定において、 控除されることが予め、 明確に認識されているので、 その立替払分は、 退職金債権と相殺することも許されると考えます。 相殺予告、 実施の通知は勿論必要ですが、 本人の同意は不要ということになります。 以上のポイントを踏まえた上で、 本人の傷病経過、 経済状況等を斟酌し、 会社の裁量で、 どのような緩和措置を講じるかの問題になります。
投稿日:2015/06/28 21:44 ID:QA-0062830
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社会保険料は休業者の負担になるので、免除の制度などあればいいなと思う反面、それを悪用するケースも出てくるのだろうなと思ったりします。
上司と相談して対応に当たりたいと思います。
投稿日:2015/06/29 21:12 ID:QA-0062840大変参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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