復職後の社会保険料の賃金控除
業務外傷病により18ヶ月の休職期間を経て復職した者が傷病手当金給付時代に未払いであった社会保険料を加えて復職後の賃金から控除する場合、その金額はどのように決めるのが良いのでしょうか?
また、金額の上限はあるのでしょうか?
ちなみに本人は出来るだけ小額を長期で返済したい意向です。
アドバイス宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2010/12/09 10:06 ID:QA-0024259
- *****さん
- 愛知県/化学(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
会社が立替払いされていた休職中の本人負担分社会保険料につきましては当然請求する事が可能ですが、会社が一方的に金額を決めて賃金から差し引く事は、労働者の生活を脅かし賃金全額払いの原則にも反しますので出来ないものといえます。
従いまして、本人の希望に沿った形で長期で少額を返済してもらうのが望ましいと考えます。その際、賃金控除ではなく別途請求という形を採ることが原則として求められます。
投稿日:2010/12/09 11:21 ID:QA-0024267
相談者より
投稿日:2010/12/09 11:21 ID:QA-0041820大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
回収期間に法的な定めはない
.
■ 社会保険料の労働者負担分の賃金控除は、労働者代表との書面協定により合法とされていますが、会社が立替えた労働者負担分の賃金からの控除回収の方法まで定められている訳ではありません。
■ 想定外でもないのですが、レアケースに属する事項なので、本人の支払能力能力、生活への影響度などを考えて、お決めになればよいと思います。
■ 格別の斟酌事情がなければ、立替期間の2倍位の回収期間が妥当ではないでしょうか。細かいことですが、お決めになった内容は、覚書でもよいので、記録に残らすことをお忘れにならないように。
投稿日:2010/12/09 11:47 ID:QA-0024272
相談者より
投稿日:2010/12/09 11:47 ID:QA-0041822大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
未払いの社会保険料
1年半の休職した原因がメンタルな病気である場合、復職してもまた欠勤を繰り返し、休職したり、退職する可能性もあります。
会社としては未収金の総額を示し、賃金からの控除ではなく、一括返済を基本にした方がよいでしょう。
そうでないと、回収できなくなります。
賃金と未収金を別々にすべきです。賃金と絡めると、回収が難しくなります。
長期で返済したい従業員の立場は理解できます。しかし、大手企業に多数クライアントありますが、1年を超えて休職した人材が復職しても定着した例はほぼ皆無です。
はっきりしませんが、精神疾患はかなり仕事や役割の期待値を落としても順応しないことが多数派です。残念ですが、現実です。
投稿日:2010/12/09 12:30 ID:QA-0024275
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