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従業員への貸付について

いつも参考にさせていただいております。

従業員への金銭の貸付についてご質問なのですが、
従業員へ会社から金銭を貸し付ける場合、
法的に返済期間の上限や貸付金額にはあるのでしょうか?

また、返済を給与から控除することは
可能でしょうか?

投稿日:2023/10/13 13:50 ID:QA-0131886

ロームンさん
静岡県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法的というよりは、民事上の話になりますので、
金銭消費貸借契約を締結し、明確に締結しておくことです。

給与から控除するには、
賃金控除協定を締結したうえで、毎月の返済額等個別合意を取っておくことです。

投稿日:2023/10/13 17:42 ID:QA-0131891

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/17 07:38 ID:QA-0131958大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員への貸付の場合ですと特に定めはございませんので会社が任意で決められる事柄になります。一方、令和4年及び5年に貸付されたものの利息については年利0.9%で計算するものとされています。

また、給与からの控除は労働基準法上の賃金全額払いの原則に反しますので通常の場合認められません。どうしても控除されたい場合には、労使協定を締結され具体的な控除内容を定める必要がございます。

投稿日:2023/10/13 18:56 ID:QA-0131895

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/17 07:37 ID:QA-0131957大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

返済期間、貸付金額等に法律上の制限はなく、貸主・借主間での合意事項になりますので、金銭消費貸借契約で明確にしておけばいいでしょう。

給与から控除する場合は、「〇〇株式会社(御社)は毎月〇日、賃金支払いの際、会社貸付金の割賦返済金(元本及び利息)を控除して支払うことができる。」といった体で賃金控除に関する協定を結ぶことで可能になります。

投稿日:2023/10/15 08:09 ID:QA-0131906

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/17 12:59 ID:QA-0131970大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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