社内貸付金制度について
社内貸付金を行う際に、貸付利息というのは
どのくらいに設定するのがいいのでしょうか?
投稿日:2006/06/23 18:13 ID:QA-0005164
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社内貸付金制度の利息設定について
会社からの直接融資と提携銀行からの優遇金利での融資がありますが、以下、前者のケースについてコメントを差し上げます。
■理論的な利息上限は、現在社会的な問題となっている利息制限法(20%)や出資法(29.2%)に定められた利息です。そして下限はゼロ%です。
■一般的に貸付金制度の多くは、貸付利率が無利息であったり、市中金融機関の市場金利よりも低利であったりする場合がほとんどです。しかし、有利な条件で融資を受けるということは、企業である使用者から経済的利益を受けることになりますので、従業員の給与所得として課税する必要があるかどうかという問題が発生します。経済的利益の判断基準については、所得税基本通達によるものと、租税特別措置法によるものがあります。
■住宅貸付以外の「一般貸付」の場合、①「公定歩合+4%による利息相当分或いは、② 使用者における借入金の実際の利息との差額に対し課税。但し、その額が 5,000円以下の場合は非課税又は、貸付利率が使用者の平均調達金利相当である場合は非課税」とされています。
■公定歩合は01/09/19より0.1%に固定されていますから、① の基準では、4.1%を、また ② の場合には、例えば、会社が貸付けを行った日の前事業年度中における借入金の平均残高に占める当該前事業年度中に支払うべき利息の額の割合を下回る場合には、下回った部分が給与所得として課税されることになりますから、検証の上、ご設定下さい。
■なお、
▽5,000円を超える場合は、5,000円を控除できず、全額課税されます。
▽災害・疾病に起因する貸付けの場合は非課税となります。
▽社内貸付金規則の制定が必要です。
投稿日:2006/06/24 12:17 ID:QA-0005170
相談者より
基準がわからず困っていっていました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2006/06/26 12:03 ID:QA-0032159大変参考になった
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