勤務条件の変更について
初めての投稿ですがよろしくお願いいたします。
以下のとおり勤務条件を変更したいと考えておりますが、
それぞれ不利益変更となりますでしょうか。
■住宅手当支給額の変更
今回制度を変更する部署の社員は、部署の規定に基づいて地域に関わらず
一律4万4千円を支給しております。
それを今回、全社の規定と同じく、勤務地に基づいて変動させようと考えています。
23区に勤めている社員については変更はありませんが、神奈川やその他地域に
勤める社員については1万~2万5千程度の減額となります。
こちらは、不利益変更となりますでしょうか。
また不利益変更となる場合は、事前に社員への説明・同意が必要なケースでしょうか。
■派遣料の個人への還元方法の変更について
現在特定派遣として、エンジニアの派遣を行っています。
これまでは、年に一度改定を行う派遣料の上げ幅のうち、何割かを個人に
還元するという約束で人員を募集しておりましたが、
今回この制度を見直し、全社員一律の昇給率を設けようと考えております。
既存の給与には修正を加えず、上げ幅を一定とするため、既存社員ですでに
給与に差がついている者達については不公平な状況がこの先もずっと継続します。
また昇給額が、元来の制度に基づいて計算した額より下がってしまう社員も当然います。
不利益を被る社員もおりますが、このような変更も不利益変更であるため、制度変更の前に
事前に社員への説明、および同意が必要なケースでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/06/23 15:31 ID:QA-0062789
- 匿名希望1さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更とは、個々の労働者と結ばれた労働契約の内容について従前より労働者にとって何らかの形で不利益が発生するような変更を指しています。
従いまして、文面の2つの事案でも上記の不利益が発生する事は明白ですので、いずれも労働条件の不利益変更に該当するものといえます。それ故、原則としまして事前に社員への説明および個別の社員の同意が必要になるものといえます。
勿論、労働契約法第10条で定められていますように「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」には、不利益変更が個別の同意を得られなくとも有効とされます。個別同意を得る事が何らかの事情で困難ですと、こうした定めに沿った対応をされる必要がございます。その際、「合理的なもの」について明確な判断基準はございませんが、少なくとも変更主旨をきちんと説明された上で極力不利益の程度を緩和しかつ真摯に労使間で交渉されて決められるべきといえるでしょう。
投稿日:2015/06/23 22:37 ID:QA-0062792
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2015/06/25 09:37 ID:QA-0062796大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働条件の変更について
今までもらっていた賃金が減額するわけですから、不利益変更といえます。
特に賃金は社員にとって最も大事な労働条件ですので、原則、同意が必要です。
ただし、同意がない場合でも、労働条件の変更に合理性があれば、不利益変更も認められることになります。
合理性の判断基準は、以下のとおりです。
1.労働者が被る不利益の程度
2.使用者側の変更の必要性
3.相当性(内容自体、代償措置、一般的状況)
4.労働組合等との交渉の経緯
いずれにしましても、今回なぜこのような変更を行うのか、その必要性を、
よく労働者には説明することは必須といえます。
投稿日:2015/06/24 11:28 ID:QA-0062793
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2015/06/25 09:37 ID:QA-0062797大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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