新入社員の育児時短勤務
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、採用を検討している候補者より、育児のための時短勤務の希望がありました。
育児や介護の時短勤務は、新たに入社する社員にも適用となるのでしょうか。
それとも、既存の社員のみ対象となるものなのでしょうか。
弊社の育児介護休業規定は、法定どおりの内容となっております。
ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2015/06/09 14:48 ID:QA-0062693
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
規定に適用除外者として記載することにより、労使協定の締結による入社1年未満の社員は、育児短時間勤務の適用から除外することができます。法定どおりの内容とありますが、適用除外についてもそうですが、その他の規定についてもいくつかの選択肢があります。
ですから、御社の規定を確認するとともに、あわせて労使協定を締結しているかご確認下さい。規定に除外対象として記載がなければ、新入社員でも対象ということになってしまいます。
投稿日:2015/06/09 15:55 ID:QA-0062695
相談者より
さっそくのご回答をありがとうございます。
就業規則を確認のうえ対応いたします。
投稿日:2015/06/09 17:30 ID:QA-0062696大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児短時間勤務に関しましては、3歳未満の子を育てる従業員に対して利用させる事が法律上義務付けられています。
但し、労使協定の定めにより「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員 」を除外する事が可能とされています。それ故、協定の定めの有無を確認されるとよいでしょう。
他方、介護短時間勤務については始終業時刻の繰下げ・繰り上げ等他の措置を採る事も可能とされていますが、労使協定の定めによる適用除外につきましては同様になります。
投稿日:2015/06/09 22:48 ID:QA-0062700
相談者より
さっそくのご回答をありがとうございました。
既存社員・新入社員の別を問わず義務付けられているのですね。
就業規則ほか協定など確認のうえ進めたいと思います。
投稿日:2015/06/10 09:29 ID:QA-0062703大変参考になった
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