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雇用契約書における各種休暇の明示義務について

いつも適切なご回答ありがとうございます。
さて雇用契約書における各種休暇の明示義務についてお伺いいたします。
休暇については書面による交付義務があることは承知しておりますが、現在は年次有給休暇
のみの記載となっています。この場合ですが例えば雇用契約書以外に統一的な書面を作成し、
別途雇用契約締結時に交付することで法要件を満たすことになるでしょうか。
ご教示頂きたくお願いいたします。

投稿日:2015/05/05 16:58 ID:QA-0062379

*****さん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令で定められているのは書面による交付義務ですので、雇用契約書と別文書になっていても特に違法というわけではございません。

但し、休暇だけ別文書にされるというのはやはり違和感がありますし、かえって手間もかかりますので、今後は全て雇用契約書記載で統一されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2015/05/07 11:29 ID:QA-0062389

相談者より

いつも適切なご回答誠にありがとうございます。

投稿日:2015/05/14 16:16 ID:QA-0062472大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用契約書への記載は重要事項に限定し、その他の定めは、就業規則を活用

労基法上、 書面で明示を義務付けている労働条件の範囲がありますし、 又、 労働契約法にも、 労働契約内容に就き、 出来る限り書面確認するよう求めています。 休日・休暇は、 重要な労働条件の一つですので、 雇用契約書から外せませんが、 労働条件の範囲は広く、 全てを個人別の雇用契約書に記載することは無理ですし、 実用的でもありません。 そこで、 雇用契約書への記載は、 法定項目及びそれに準じる労働条件に絞り、 最後に 「 以上のほかは、 当社就業規則による 」 とする方式が一般的になっています。 雇用契約書は、 精々A4・2枚程度がよいところでしょう。

投稿日:2015/05/07 12:28 ID:QA-0062390

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2015/05/14 16:17 ID:QA-0062473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容のとおり、別途、書面で明示でもかまいませんし、
あるいは、就業規則のとおりとして、就業規則を配布等周知すること
でもかまいません。

投稿日:2015/05/07 13:15 ID:QA-0062391

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2015/05/14 16:18 ID:QA-0062474大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

現状に合わせる

年中無休24時間営業の場合など、従業員によって複雑な休暇の設定があったりする際、すべてを契約書に記載するのは現実的ではないでしょう。「別紙規定による」として、確実に規定を渡した証拠を残すなど、別対応する例はあります。
あまり契約書が長く、多くなってしまうのは労使互いにデメリットもありますので、御社のご判断でよろしいかと思います。

投稿日:2015/05/11 23:31 ID:QA-0062435

相談者より

ご回答ありがとうございます。
頂いた回答をもとに検討して参ります。

投稿日:2015/05/14 16:19 ID:QA-0062475大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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