労働条件通知書の”使用者職氏名”の適用範囲について
労働条件通知書に記載する、”使用者職氏名”の記載できる範囲をお教え頂きたく投稿させていただきます。弊社の関係会社の労働条件通知書の”使用者職氏名”は人事部長の氏名が記載されておりますが、問題はないでしょうか。いろいろ調べましたところ、社長でなければNGとしている場合と、人事部長もOKという場合とがございました。調べた内容から判断しますと、最低限人事部長の氏名であることが必要で、社長名である方が無難であるが絶対ではないということではないかと考えましたが、確証が得られない状況です。つきましては、わたくしの解釈で良いのか、それとも人事部長ではNGなのかをご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/04/03 19:30 ID:QA-0062071
- 内部監査人さん
- 埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の「使用者」とは、同法第10条にて「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と定められています。
従いまして、人事部長が人事管理に関わる権限を有している場合ですと、「使用者」に該当するものといえますので、労働条件通知書の使用者名として記載されても差し支えございません。ただ一般的には社長名を記載する場合が多いので、ご認識の通りといえます。
投稿日:2015/04/06 11:19 ID:QA-0062080
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働基準法10条の”すべてての者”に弊社子会社の人事部長が該当していると思いますので、現状でも問題なしと判断できました。
一般的には社長となるとのことですので、子会社が人事部長としている理由は確認したいと思います。
投稿日:2015/04/06 17:00 ID:QA-0062091大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通常、人事部長で問題はない
厚労省の 「 労働条件通知書・記入例 」 の記載要領欄に、 「 労働条件通知書は、 当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成すること 」 と説明されていますので 、社内責任権限規定にもよりますが、 通常、人事部長で問題はないと推定できます。
投稿日:2015/04/06 12:36 ID:QA-0062082
相談者より
明確なご回答ありがとうございました。子会社の権限規定を今一度確認してみます。
投稿日:2015/04/06 16:51 ID:QA-0062090大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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