労働条件通知書について
以下、ご教示いただけますでしょうか。
今後、フォーマットを変更した労働条件通知書を渡そうと思い、インターネットで厚生労働省の様式を参考にしようと思ったのですが、その様式には、会社について「事業場名称・所在地」と「使用者職氏名」とありました。
①労働条件通知書というのは、事業場毎における使用者の氏名を記載するものなのでしょうか。
通常、雇用契約書等であれば、代表者の氏名を記入するので、労働条件通知書についても、「会社名」「代表者の職名・氏名」くらいで事足りると思ったのですが。
また、「会社名」だけを記載しておくのでは、まずいのでしょうか。
②労働条件通知書については、通常、角印(社印)や丸印を押印して渡すものなのでしょうか。それとも特に印鑑は不要なのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/01/06 10:59 ID:QA-0024547
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働条件通知書において明示される事が義務付けられている事項は、労働基準法第15条に基く内容で同法施行規則第5条に挙げられている事柄になります。
また、労働条件通知書につきましては、厚生労働省の様式以外のものでも差し支えございません。
その上で御質問に回答させて頂きますと‥
①:「使用者職氏名」につきましては、上記の記載義務事項に含まれておりません。従いまして、雇用契約書と同様に代表者氏名を記入すれば特に問題はございません。会社名のみでも違法とまではいえませんが、代表者名はやはり入れておくべきといえるでしょう。
②:印鑑についても特に法的定めはございません。あくまで文書の信用性を高める上で押されるべきものですので、通常御社で契約等の際に使われている社印等を使用すればよいでしょう。
投稿日:2011/01/06 11:30 ID:QA-0024548
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございます。
ちなみに、今般、他社から出向者を受け入れるに際して、労働条件を明示しなければならないため、労働条件通知書を新しくしているところだったのですが、そもそも出向者を期間限定で受け入れるに際して、「雇用契約書」というのは取り交わす必要があるものなのでしょうか。
以上、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/01/06 14:22 ID:QA-0041933大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働条件通知書について
1.労働条件通知書は、一方的に通知(明示)するものですから、代表印等はないケースも多いです。これは、労働基準法第15条の明示義務をみたしたものです。
2.しかしながら、労働契約法(第3条)では、労働契約にあたり合意が必要であるとされています。この場合には、代表者、労働者とも印を押す形になります。
3.労使トラブルが増えていますので、今、見直しているのであれば、労働条件通知書タイプよりも労働契約書タイプをお勧めします。(ご参考まで)
投稿日:2011/01/06 12:37 ID:QA-0024549
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございます。
ちなみに、今般、他社から出向者を受け入れるに際して、労働条件を明示しなければならないため、労働条件通知書を新しくしているところだったのですが、そもそも出向者を期間限定で受け入れるに際して、「雇用契約書」というのは取り交わす必要があるものなのでしょうか。
以上、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/01/06 17:05 ID:QA-0041934大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雛形にこだわることはないが、押印は必要
.
■ ① 確かに、ご指摘の通り、例示されていますが、記載要領欄にあるように、「 労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人に交付すること 」 および 「 この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どおりとする必要はないこと 」 の2点から判断して、本社採用については、担当取締役 ( 重要ポストの場合は、代表取締役 )、支店採用の場合は、支店長など、決定権限者であればよいでしょう。但し、「 会社名 」 のみとするは、権限と責任の所在が不明になるので、代表権を有する者の表記が必要です。
■ ② 会社の印鑑の種類には、代表者印、役職者印、銀行印、社印(角印)などがありますが、法的に最も有効なのが、代表者印です。日本では、自署だけで通用する範囲やレベルが限られており、雇用関係の書類についても、押印が一般的です。社名、役職、氏名を記載し、役職者印を押印するのが多いと思います。無印は、要・不要の問題ではなく、通知書の信憑性を低下させますので、避けるのが賢明でしょう。
投稿日:2011/01/06 12:52 ID:QA-0024550
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございます。
ちなみに、今般、他社から出向者を受け入れるに際して、労働条件を明示しなければならないため、労働条件通知書を新しくしているところだったのですが、そもそも出向者を期間限定で受け入れるに際して、「雇用契約書」というのは取り交わす必要があるものなのでしょうか。
以上、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/01/06 17:05 ID:QA-0041935大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雛形にこだわることはないが、押印は必要.(追記)
.
■ 上記回答 ① の最終行 「 代表権を有する者 」 とは、「 雇用および労働条件の決定に関する決定権限を有する者 」 の意味で、会社代表者である 「 代表取締役 」 ではありません。以上、補足致します。
投稿日:2011/01/06 13:29 ID:QA-0024552
相談者より
投稿日:2011/01/06 13:29 ID:QA-0041936大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出向者について
■厚生労働省の見解として、「出向は出向先とも労働契約関係が成立するので、出向先の労働条件を明示する必要がある」としています。なお、「この労働条件の明示は出向元が行っても差し支えない」としています。
▲ただし、出向は、出向元との労働契約関係が継続しているため、出向先に労働条件明示義務が新たに課されるのは適切でないとする見解もあります。
★いずれにしても、出向先、出向元のどちらかが、労働基準法15条に列挙してある労働条件を明示しなければならないということになります。
投稿日:2011/01/06 19:42 ID:QA-0024564
相談者より
ご回答ありがとうございます。
出向受入の場合、雇用契約書までは不要ということですね。
非常にわかりやすく迅速なご回答ありがとうございました。
深謝いたします。
投稿日:2011/01/06 20:22 ID:QA-0041940大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雛形にこだわることはないが、押印は必要 P2
.
■ いわゆる 「 在籍出向 」 では、「 出向先と出向元間の出向契約 」 と 「 出向元における出向者の同意書 」 の二つが必要です。出向期間中における労働条件は、後者の出向元における同意書に記載するだけで十分です。
投稿日:2011/01/06 19:59 ID:QA-0024565
相談者より
ご回答ありがとうございます。
出向受入の場合、雇用契約書までは不要ということですね。
非常にわかりやすく迅速なご回答ありがとうございました。
深謝いたします。
投稿日:2011/01/06 20:23 ID:QA-0041941大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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