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自家用車通勤者が公共交通機関を使用した場合の通勤手当支給

本年は降雪が多いためか、通常は自家用車での通勤者が、交通安全上の理由で公共交通機関を利用して通勤するケースが散見されます。
ある社員から、自家用車通勤に対する通勤手当(ガソリン代)とは別に、公共交通機関(電車・バス)の利用時の実費支給を申請されましたが、支給するべきでしょうか?
ちなみに通勤手当支給規則には当該事由に対する規定はありません。

投稿日:2015/01/07 13:16 ID:QA-0061203

*****さん
埼玉県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、どちらがいいということではありませんので、
会社の状況に応じて判断して下さい。

ガソリン代は支給しているのですから、自己判断で電車を利用した場合には
電車賃は支給しないということでも、全くおかしくはありません。

一方、マイカー通勤者で電車を利用した数や雪の状況等にもよりますが、
異常気象なので、安全面からマイカー通勤者に対して、
会社が電車通勤を奨励するとした場合には支給すべきでしょう。

投稿日:2015/01/09 13:00 ID:QA-0061216

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
社内で再度検討の上、対応したいと思います。

投稿日:2015/01/09 16:06 ID:QA-0061229大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

申請には応じないのが筋

一種の不可抗力による個人側の利用手段の変更と考えるべきで、 支給してあげても構いませんが、基本的には、 申請に応じないのが筋です。 通勤手当自体、 ほぼ全員が受給者であり、 非課税措置もあることから、 申請事由は、 何となく当たり前のようにと取られているかも知れません。 然し、 労働契約では、 特約がない限り、 労務提供場所 ( 債務履行地 ) までの費用は、 本来、 労働者負担が原則なのです。 業務命令で、 公共交通機関を使用して、 通常外のルート、手段で通勤した場合は、 通勤手当ではなく、 営業経費として交通費となります。 今回のご相談は、 明らかに、 使用者側に帰責理由があるわけではなないので、 申請の支給は断るのが正しい措置です。 以上を、 承知の上で、 会社の恩恵的配慮として支給しても違法ではありませんが、 少々、 対応が甘すぎるように思います。

投稿日:2015/01/09 13:43 ID:QA-0061218

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
社内で再度検討の上、対応したいと思います。

投稿日:2015/01/09 16:07 ID:QA-0061230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自動車使用有無に関わらずガソリン代が一定支給されるようでしたら、公共交通機関使用の実費以上であれば支給は不要といえます。

逆に少なくなる場合、またはガソリン代が支給されない場合ですと、通勤上必要な経費ですので法的義務まではございませんが、会社が実費を負担されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2015/01/09 22:20 ID:QA-0061235

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
社内で再度検討の上、対応したいと思います。

投稿日:2015/01/13 10:22 ID:QA-0061249大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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