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労災認定について

マッサージ店舗を運営している事業者です。

手首の腱鞘炎や手関節の捻挫を申し出るスタッフが幾人かおります。
労災の給付請求をしてもよいかなと考えているのですが、業務が
原因になったことや発生状況を申請書に記入しなければならないと
おもいますが、継続的なマッサージ施術業務への従事が、腱鞘炎、
手関節捻挫の引き金になってしまうことはあるかと思うのですが、
一般的なケガ(墜落、感電、機械の誤操作)の様に、直接的な原因が
あるケガという訳ではございません。

このような場合、すんなりと認定されるものでしょうか?認定される
にあたり、何か、手間が発生する事はありますでしょうか?
(申請してみないことにはわからないかとは思いますが…。)

投稿日:2014/10/20 12:44 ID:QA-0060569

なんでも法務さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災認定、すなわち業務上の疾病に該当するか否かを判断するのはあくまで労働基準監督署であって、会社ではございません。

従いまして、文面の内容であれば一種の職業病としまして労災認定される可能性もございますので、申請される事が必要です。そもそも手間とかで判断するような問題ではないですし、会社側で勝手に判断し申請しないとなれば、労災隠しとして罰則を受ける可能性も生じますので、注意が必要です。

投稿日:2014/10/20 22:40 ID:QA-0060572

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

今後の対策も含めて検討を

労災の給付がおりる条件として「業務起因性」(その業務が原因となって発症したという因果関係)が必要となります。腱鞘炎や例えば腰痛といった症状の場合はこの業務起因性がはっきりと言えない場合もあり、すんなりと認定にならない場合も多いです。
業務起因性の判断には主に下記の点が考慮されます。
①その業務が原因だという医師の診断があるか
②どの程度の時間、期間その業務を行っているか
③他の同じ業務をしている労働者にも同じ症状がみられるか

ただし、これらを満たしているからといって100%認定されるというわけではなく、あくまで認定されるか否かは労働基準監督署の判断となります。こういった案件の場合は、審査が長く、認定までに時間がかかる場合が多いです。
また、提出をした際に労働基準監督署から、どういった予防策をとっているのかなど指摘を受ける可能性もありますので、同じような症状を訴える方が多いのであれば、そもそも業務のやり方や時間が適切かどうか、再度確認された方がよいと思われます。

投稿日:2014/10/21 09:58 ID:QA-0060574

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

腱鞘炎と労災について

腱鞘炎については、上肢障害にあたりますので、
細かい基準によって複合的に判断されることになります。

すなわち、
私的要因はないか(趣味でバイオリン、テニスなど)、
既往歴はないか、
他のスタッフに比べて10%以上施術時間が多かったなど

また、
施術内容や資格の有無なども問われます。
施術のやり方に問題があるとなれば、指導に問題が
あるといったことにもなり、労災とは別の問題になります。

業務との因果関係があるかないかを調査するために、
ヒアリングあるいは訪問調査が行われますので、
認定かどうかの結果がでるまで、3ヵ月くらいはにかかります。

投稿日:2014/10/21 10:22 ID:QA-0060575

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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