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退職日の取扱いについて

2人の社員が自己都合退職を申し出ました。A君は9月末日をもって当社を退職し、B君は9月29日が退職日です。A君・B君ともに転職先の入社日は10月1日です。9月末日が日曜日にあたるため、B君は気を利かせて9月29日を退職日としました。A君・B君の相違点を教えて下さい。

投稿日:2006/09/12 15:10 ID:QA-0005990

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えします

退職日が違うことによる最も大きな違いは「社会保険料」の徴収です。

「社会保険料」(=「健康保険」及び「厚生年金保険」の保険料を指します)につきましては、原則として「資格喪失月の保険料は徴収しない」ことになりますのが、「資格喪失月」とは「退職日の翌日の属する月」になります。(※この際、月の末日が休日かどうかは全く関係ありません。)

従いまして、A君の場合は月末退職にて保険資格喪失日は10月1日となり、9月分の社会保険料が徴収されます。これに対し、B君の場合は29日退職ですので保険資格喪失日は9月30日となり、喪失日の属する月となる9月分については社会保険料の徴収は行われません(※但し、その分たとえ1か月だけでもB君は国民健康保険・国民年金へ加入しなければならないという問題が出てきます。)

他、御社で月給の「日割計算」を規定している場合には計算方法によって給与にも差が出てくる場合がございますし、他でも30日の休日労働命令の可否等細かい点においてはかなり違ってきますので、単に「気を利かせて」というのであれば、本人の意思を確認の上通常通り「30日付の退職」扱いとする方が望ましいでしょう。

投稿日:2006/09/12 23:46 ID:QA-0005995

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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