就業規則の退職に係る条項について
就業規則上の退職に係る条項の中で、以下の様な定めになっている場合、
特に(11)の場合、会社都合となるでしょうか?自己都合退職となるでしょうか?
また、(11)の場合、会社が労働者側に「就業規則●条11項の規定により、●月●日付けで
退職扱いです。」と通知し、勝手に退職の手続き(雇用保険の喪失届とか)を行ってしまっても
問題ないものでしょうか?
第●条(退職)
従業員が、下記の各号の一に該当する場合はその日を退職の日とし、従業員としての身分を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 会社に届出のない欠勤が所定の休日も含め連続14日間に及んだ時
(3) 自己の都合により退職を願い出て、承認されたとき
(4) 定年に達したとき
(5) 期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき
(6) 休職期間が満了しても復職できないとき
(7) 会社の役員に就任したとき
(8) 会社が行う退職勧奨を受け入れたとき
(9) 関連会社に転籍したとき
(10) その他、退職につき労使双方合意したとき
(11) 勤務の実態がなく、実質的に労務に服していると認められない期間が連続して2か月を超えるとき。
第●条(解雇)
従業員が下記の各号の一に該当した場合は、解雇する。
(1) 精神または身体の障害により、業務に耐えられないと認められるとき、または完全な労務の提供ができないとき
(2) 勤務成績または勤務態度が著しく不良で、改善の見込みがないとき
(3) 勤務意欲が低く、これに伴い、勤務成績、勤務態度その他の業務能率全般が不良で、改善の見込みがないとき
(4) 正当な理由なく業務命令に従わず、就業に適さないとき
(5) 特定の地位、職種または一定の能力の発揮を条件として雇入れられた者で、その能力および適格性が欠けると認められるとき
(6) 事業の縮小または廃止、その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員が必要になった時
(7) 懲戒解雇に該当する事由がある時
(8) 天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能となったとき、あるいは雇用を維持することができなくなったとき
(9) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
投稿日:2014/08/14 12:18 ID:QA-0059869
- なんでも法務さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、(11)の場合も含めまして退職の場合には規定上自己都合での退職として会社側で手続を進めて問題ないものといえるでしょう。但し、(11)の場合には規定内容が抽象的ですので、実際に規定に該当しているか否かで問題が生じる場合がございますので、都度状況に応じて慎重な判断が必要になります。
また解雇の場合、形式上は会社都合での退職になりますが、労働者本人の重責解雇に該当する場合には雇用保険の給付制限がかかる等実質自己都合と同様の取扱いになります。個々の事情を踏まえて判断が難しい場合にはハローワークに確認されるとよいでしょう。
投稿日:2014/08/17 09:36 ID:QA-0059876
相談者より
ありがとうございます。
(11)の内容が抽象的であるとのご意見ですが、具体的にどのような記述が適しているでしょうか?
投稿日:2014/08/18 10:18 ID:QA-0059885大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
自然退職が通常です。
離職票については、自然退職と記載し、就業規則を添付します。
自己都合と異なる点では、給付制限はつきません。
ご質問の件は、解雇規定ではなく、退職規定にありますので、
通常は、行方不明などについては、あえて解雇ではなく、
自然退職とするために、退職規定で記載します。
解雇規定に記載している会社もありますが、
その場合は、解雇予告や解雇不当などの問題が生じてしまいjます。
ただし、ご質問の規定では、
(11) 勤務の実態がなく、実質的に労務に服していると認められない期間が連続して2か月を超えるとき。
とありますので、行方不明以外でもあてはまるケースもあり(私傷病等)、
労使トラブル防止のためには、具体的な記載にされた方がよろしいでしょう。
投稿日:2014/08/18 09:45 ID:QA-0059884
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人に帰責理由がない場合は、 会社都合退職、有責の場合は、自己都合退職
(11) の 「 勤務の実態がない」、 同じようなことですが、 「 実質的に労務に服していない 」 、そして、 その状態が 「 2か月超 」 ともなれば、 本人・会社間に格別の了解事項がない限り、 「 解雇処分 」 は、 当然の措置だと思います。 但し、 その限定列挙事由の内、 ( 6 ) 事業縮小、 ( 8 ) 天災事変等、 本人に帰責理由がない場合は、 解雇予告手当の支給など、 法に基づく措置が必要です。 従って、 ご質問に対しては、 上記の2つの事由に就いては、 会社都合退職、 その他の場合は、 自己都合退職となると考えてよいでしょう。
投稿日:2014/08/18 10:37 ID:QA-0059886
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして感謝しております。
「(11)の内容が抽象的であるとのご意見ですが、具体的にどのような記述が適しているでしょうか?」
― 特に規定内容自体に問題があるわけではございません。逆に具体的過ぎますと、適用するケースが限られてしまいますので、避けるべきでしょう。いずれにしましても、個々の事案発生時に該当するか否かを慎重に見極めることが必要不可欠です。
投稿日:2014/08/18 13:00 ID:QA-0059894
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