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子の看護休暇を時間単位で取得する場合

弊社の就業規則では、子の看護休暇は時間単位で取得することができる。としています。

一日の所定労働時間は8時間なのですが、育児短時間勤務(6時間勤務)の従業員が時間単位で子の看護休暇を取得する場合、8時間×5日間=40時間分を与えるのか、6時間×5日間=30時間分でいいのか、どちらになるのでしょうか?

育児短時間勤務で短縮した時間の賃金は無給ですが、子の看護休暇は有給としています。

宜しくお願いします。

投稿日:2014/06/10 13:54 ID:QA-0059172

mm12さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

子の看護休暇について

子の看護休暇について、法律上は、例えば1時間の取得でも
1日消化したとみなしても差し支えないということになっており、
運用については、会社でルール化して柔軟に対応することとなっています。

時間単位も認めるケースでは、その時点での所定労働時間で
取り扱い残日数と残時間で管理するのがよろしかろうと考えます。
例えば、6h勤務の方が2h取得したのであれば、
残休暇は4日と(6-2)4hという管理になります。

この方が8h勤務に戻ったのであれば、
1日については8h分となります。

投稿日:2014/06/10 14:15 ID:QA-0059175

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日:2014/06/12 12:19 ID:QA-0059224大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こ利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、子の看護休暇の時間付与につきましては法的に義務付けられたものではございませんので、原則会社で就業規則上に定めたルールにより運用する事になります。

当事案の場合ですと、現状あくまで6時間勤務ですので、付与する時間も6時間×5日になります。

仮に年度途中で8時間勤務に戻りますと、その時点で8時間×残日数分になります。

投稿日:2014/06/11 09:47 ID:QA-0059186

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日:2014/06/12 12:19 ID:QA-0059225大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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子の看護休暇届

2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。

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