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出向者の個人情報の開示義務

在籍出向を命じる場合、出向先の会社の直属上司(指揮命令者)へ伝えるべき個人情報はどこまでの範囲でしょうか。
労働者名簿の範疇を超える情報をも提供する必要はあるのでしょうか。

投稿日:2014/04/23 14:06 ID:QA-0058599

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務に必要な範囲

個人情報は一義的に当人のプライバシーですので、業務において必要な範囲に限られます。出向であれ、プロパーであれ、例えば親の職業や職務遂行に関係ない過去の病歴等は当然プライバシー侵害になります。
労働基準法107条、労働基準法施行規則53条で示されている範囲は問題ないでしょう。

投稿日:2014/04/23 21:32 ID:QA-0058603

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/04/24 08:52 ID:QA-0058609大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向先・転籍先に対して個人情報を提供する場合は、関連会社等であっても一般的には第三者提供に該当することになるものと考えられています。

従いまして、御社個人情報保護関連規程を確認頂き、第三者提供に関する定めに従うことが求められます。特に定めがないようでしたら、出向先に当該出向者に関して必要とされる個人情報項目について確認された上で、当人の同意を得て提供されることが必要です。内容から同意を得ることは難しくないでしょうが、事の性質上法務担当とも連携され慎重に対応されるべきといえます。

投稿日:2014/04/23 22:56 ID:QA-0058606

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/04/24 08:52 ID:QA-0058610大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

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