短期雇用者の時間外手当の支給について
弊社は年末が繁忙期で短期のパートタイマーを採用しますが、年間休日が106日のために年末は土曜日の出勤が発生します。1年単位の変形労働時間制の協定を行い週40時間を超えても時間外の割増を支給しないようにしていますが、短期のパートに関しては週40時間を超える分に関しては割増支給が必要ですか。採用時の労働契約書に土曜日の出勤を記載し、且つ採用期間中の週労働時間が平均40時間に調整を行っても割増は発生しますか。
投稿日:2014/04/22 12:54 ID:QA-0058577
- ふっちゃんさん
- 大阪府/食品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
当該パート社員が1年間勤務予定があり1年単位の変形労働時間制の適用対象と定められていれば、正社員と同様に時間外割増を不要に設定することも可能になりますが、そうでなければ日曜が法定休日の場合、土曜休日の出勤は時間外労働のカウント対象としなければなりません。
変形労働時間制は法律で定められた要件を全て満たさない限り適用出来ませんし、単に契約期間内を週平均40時間労働にするだけで割増賃金支払いを免れることは出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2014/04/22 14:17 ID:QA-0058578
相談者より
ご回答ありがとうございます。短期のパートターマーの雇用契約を完全週休2日で締結し、週労働時間を40時間にするように調整を図ります。
投稿日:2014/04/22 14:54 ID:QA-0058579大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
1年単位の変形労働時間制について
例えば、12月だけパートさんを雇った場合、
このパートさんも労使協定で1年単位変形の対象者とされることが前提ですが、
1日、1週間については、他の1年単位変形労働者と同じ清算方法ですが、
1か月については、法定労働時間は31日/7日×40h=177.1hとなり、
177時間を超えた時間が割増賃金となります。
ご質問に対しては、労使協定で週40時間を超える時間を定めた場合には、
その時間を超えた時間から時間外が発生します。
投稿日:2014/04/22 16:10 ID:QA-0058581
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/04/22 16:13 ID:QA-0058582大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
パート社員への変形労働の適用について
結論から申しますと、短期パートにも1年単位の変形労働時間制が適用さ
れるかどうかは、労使協定に定めるべき事項の「対象労働者の範囲」につ
いてパート社員を適用することを定めているかどうかで決まります。
対象労働者としている場合には対象期間に関しては、他の正社員と同様の
適用となりますため、週40時間を超えた部分について直ちに割増支給する必要はなく、ご認識のとおり採用期間中の週平均を40時間以内とすることで問題ありません。
投稿日:2014/04/23 08:23 ID:QA-0058587
相談者より
ご回答ありがとうございます。週40時間を超えない契約で対応を図ります。
投稿日:2014/04/23 08:26 ID:QA-0058588大変参考になった
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