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半日休暇中の労働について

いつもお世話になっております。
半日休暇中の賃金についてご教示ください。

所定労働時間
8:30~17:30(12:00~13:00休憩)
半日有休の場合
8:30~12:00と13:00~17:30としています。

Aさん
月給日給

午後から半日有休を取得予定でした。
上司から、急ぎの業務が入ったので、お昼休憩を取らずに午後3時まで仕事をしました。

この場合、Aさんの実労働時間は6.5時間なので、13時から15時までの2時間分の割増賃金を支払う必要はないと思うのですが、割増なしの時間給は支払わなければいけないのでしょうか。
時間給の従業員なら払う必要があると思うのですが、月給者なので、二重払いしているような気がして…。
しかし、Aさんからは「何も救済措置はないのですか」と問われています。
これはサービス残業扱いしても差し支えないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/04/22 10:29 ID:QA-0058573

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的に半日有休を認めた以上、急ぎの業務があっても代わりの要員を会社側で手配すべきです。このような事が生じますと、任意の半休制度とはいえ本人の希望する時季に与えるといった有休制度の主旨に反しますし、当人も安心して有休申請が出来なくなってしまいます。加えまして、労働基準法上6時間を超えて労働させる場合には途中で少なくとも45分の休憩を与えければなりませんので、当事案の場合法令違反になってしまいます。従いまして、まずはこのような事態が決して起こらないよう対応に留意されることが不可欠です。

その上で、この度の対応に関しましては、現実に半日有休が申請通りに取得できなかったわけですから、半休付与は無効で取消されることになります。この場合、本来であれば労働時間の不足分を賃金から控除可能ですが、今回につきましては上記の通り会社側の不手際が重なっていますので、賃金控除はせず当日は全日通常勤務扱いとみなすべきというのが私共の見解になります。そうすれば、当人にも大きな不利益は生じませんし、割増賃金を支払う必要も当然ながらございません。

投稿日:2014/04/22 11:31 ID:QA-0058574

相談者より

ご回答ありがとうございました。
所属長と相談して、今後このようなケースが起こらないよう配慮してもらうことにしました。

投稿日:2014/04/23 11:49 ID:QA-0058591大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「有給休暇に対する支払賃金」方式に基づいた時間賃金の支払が必要

労基法に定められている有給休暇の本質は、 「 有給での労働義務免除 」 ですから, 休んでも、賃金はキッチリ支払われている訳です。 その状態のままで、 緊急業務のためとはいえ、 労働させれば、 労働義務免除したことにはならず、 実労働分に対しては、 賃金の支払が必要になります。 これは、 二重払いではありません。 有休の法的精神には反しますが、 二重払いを避けるなら、 有休 ( これは、 消滅時効の存在根拠からも分るように、 法的には、 労働者の賃金債権の一種です ) を一旦、 取消して、 通常の労働日とすればよいのです。 この説明は、 二重払いの疑念を明らかにするために引用したもので、 労働慣行上、 実務的でも、 好ましいことでもありません。 考え方は、 半休でも、 時間単位の有休でも同じことです。 従って、 半日有休に食い込む労働時間には、 割増は必要ありませんが、 就業規則に定められている筈の、 「 有給休暇に対する支払賃金 」 方式に基づいた時間賃金の支払が必要です。 尚、 今回の緊急就労では、 継続した実労働時間が、 6時間超となるため、 労働時間の途中に、 少なくとも45分以上与えることが必要となります。

投稿日:2014/04/22 12:19 ID:QA-0058575

相談者より

ご回答ありがとうございました。
半日有休に食い込んだ時間分の賃金を支払うことにしました。

投稿日:2014/04/23 12:48 ID:QA-0058595大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は労基法を超えた対応が必要です。
労基法どおりであれば、半休は労働免除された時間ですので、半休の時間帯に労働させるこてとはできませんし、矛盾してしまいます。
ただし、会社側が、急用ということで、本人に頼んだわけですから、少なくとも本人から不満の出ないような措置をとる必要があります。
まず本人とよく相談して納得してもらうことが大事であり、会社が一方的に後付けで、半休取消をすることなどは避けるべきです。
選択肢としては、昼休みなしということですから、12:00~15:00までの3h分について時間外手当を支払う(法律上は100%でも可)などが考えられます。

投稿日:2014/04/22 12:21 ID:QA-0058576

相談者より

ご回答ありがとうございました。
この従業員には12時から15時までの賃金を支払うことにしました。
常態化しないように所属長に協力してもらいます。

投稿日:2014/04/23 12:52 ID:QA-0058597大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給の意味

二重払いではありませんし、そもそも有給の権利を侵すことになりますので、急な業務という特殊性はあったとはいえ、それは重大な法令違反であることを会社として認識する必要があります。休憩時間含め、どっから見ても会社側の失態です。もちろん実務上無理に働いてもらうことはあり得るでしょうが、それはあくまで異常事態であると認識がありませんと、たいへん危険なコンプライアンス違反の常態化を招きます。救済ではなく、会社側の非を飲んでもらっているという認識でいませんと、トラブルが起こった際甚大なリスクになるでしょう。

投稿日:2014/04/22 21:57 ID:QA-0058586

相談者より

ご回答ありがとうございました。
直接本人から相談があったので、わかったのですが、このような働き方をしている従業員もいるかもしれないないので、今後は各部門長が労務管理をきっちりするよう指導します。

投稿日:2014/04/23 13:02 ID:QA-0058598大変参考になった

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